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昭和27(あ)2297 恐喝詐欺

裁判所

昭和28年11月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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432 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人海野普吉、坂上寿夫の上告趣意第一点及び弁護人向山義雅の上告趣意第一点は、憲法三七条一項違反をいうけれども、所論の検察官の発言が妥当でないとしたところで、当時被告人及び弁護人は何らの異議申立もしなかつたのであるから、これを抑止しなかつた裁判所の措置を違法ということはできないのみならず、結局証人は質問され、書証は当時提出されなかつたのであるから、訴訟手続に影響したものでないので違憲論はその前提を欠き、その他は、本件に適切でない判例違反の主張又は量刑の非難であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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