昭和24(オ)9 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負擔とする。          理    由  上告理由について。  原判決は、上告人主張のような実施料に関する契約が成立した

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判決文本文661 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負擔とする。 理由 上告理由について。 原判決は、上告人主張のような実施料に関する契約が成立したかどうかについては、本件において、右契約成立の事実を認める証拠はないと判断した上、甲第三、四号証第八号証証人Dの証言によると上告人と被上告会社の重役であるE、F、Dの三名間には、ほぼ、上告人主張のような実施料に関する契約が締結された事実は認められるが、これはあくまで右三者が個人の資格で締結したもので、上告人と被上告会社との間の契約でないことを認めることができるとし、従つて右契約の存在を前提とする上告人主張の反対債権の存在を否定したのである。所論甲第三、四号証を検討しても、所論のごとく、甲第四号証記載の契約は、上告人と被上告会社との間に成立したものと認めなければならないものとは云えない。其の他論旨摘録の各証拠によつても、原判決の前記認定が採証の法則若しくは実験則に反するものと認むべきではなく、又原審が特段の理由を示さないで証拠を排斥した点についても所論のような違法は認められない。所論は、結局、原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断事実の認定を攻撃するに帰着するのであつて、これを採用することはできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎

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