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昭和36(オ)949 貸金請求

裁判所

昭和37年10月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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335 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。控訴審においても民訴一三八条の適用あることは当裁判所の判例とするところであり(昭和二五年(オ)第一九三号、同年一〇月三一日第三小法廷判決、民集四巻一〇号五一六頁)、本件において上告人は、原審第一回口頭弁論期日に出頭しなかつたにも拘らず、その提出した答弁書を陳述したものとみなされたわけであつて、ただ、上告人の主張は立証なしとして排斥されたものであるから、原審の措置には何ら違法はない。論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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