昭和56(オ)1209 建物収去土地明渡

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和55(ネ)145
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人関康雄の上告理由一について  譲渡担保は、債権担保のために目的物件の

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判決文本文1,070 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人関康雄の上告理由一について  譲渡担保は、債権担保のために目的物件の所有権を移転するものであるが、右所 有権移転の効力は債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ認められ るのであつて、担保権者は、債務者が被担保債務の履行を遅滞したときに目的物件 を処分する権能を取得し、この権能に基づいて目的物件を適正に評価された価額で 確定的に自己の所有に帰せしめ又は第三者に売却等することによつて換価処分し、 優先的に被担保債務の弁済に充てることができるにとどまり、他方、設定者は、担 保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的物件について の完全な所有権を回復することができるのであるから(最高裁昭和三九年(オ)第 四四〇号同四一年四月二八日第一小法廷判決・民集二〇巻四号九〇〇頁、同昭和四 二年(オ)第一二七九号同四六年三月二五日第一小法廷判決・民集二五巻二号二〇 八頁、同昭和五五年(オ)第一五三号同五七年一月二二日第二小法廷判決・民集三 六巻一号九二頁参照)、正当な権原なく目的物件を占有する者がある場合には、特 段の事情のない限り、設定者は、前記のような譲渡担保の趣旨及び効力に鑑み、右 占有者に対してその返還を請求することができるものと解するのが相当である。  したがつて、右と結論を同じくする原審の判断は正当であり、原判決に所論の違 法はない。論旨は、採用することができない。  同二について  記録によれば、所論の証人は唯一の証拠方法ではないことが明らかであるから、 原審がこれを採用しなかつたことに所論の違法はない。論旨は、採用することがで - 1 - きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見 ではないことが明らかであるから、 原審がこれを採用しなかつたことに所論の違法はない。論旨は、採用することがで - 1 - きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    木 戸 口   久   治 - 2 -

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