昭和27(オ)658 土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨前段は、原判決がなした「本件契約は、敷地の賃借権を建物の譲渡及び引渡 と

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判決文本文360 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 論旨前段は、原判決がなした「本件契約は、敷地の賃借権を建物の譲渡及び引渡と同時に訴外Dに譲渡移転する趣旨である」旨の認定を非難するに帰し上告適法の理由と認め難い。また、所論後段は、原判決の民法六一二条二項の解釈、適用を攻撃するものであるが、原判決が、同条項の解釈として、「賃貸人の解除権の発生のためには、単に賃借権の譲渡があるにとどまらず、第三者をして現実に土地を使用収益せしめることを要する」旨判示したのは、当裁判所において正当であると認めるから、同論旨も採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

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