昭和29(あ)903 貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小関藩政の上告趣意第一点は判例違反をいうがその実質は単なる訴訟法違 反の主張を出でないし同第二点もこれまた単なる法

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判決文本文343 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人小関藩政の上告趣意第一点は判例違反をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないし同第二点もこれまた単なる法令違反の主張に外ならないし同第三点は量刑の非難であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の貸金業には必ずしも報酬または利益を得る意思若しくは現にこれを得たことを必要としない点について昭和二六年(あ)第二七〇二号同二八年二月三日第三小法廷決定参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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