主文 一本件控訴を棄却する。 二控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第一当事者の求めた裁判一控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が、P1及びP2に対し、原判決別紙契約目録五記載の契約に関して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることを怠ることは、違法であることを確認する。 3 被控訴人が、株式会社丹青社に対し、原判決別紙契約目録一ないし三記載の各契約に関して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることを怠ることは、違法であることを確認する。 4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二控訴の趣旨に対する答弁主文と同旨第二事案の概要次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決の「事実及び理由」の「第二事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する。 原判決五頁初行の「同大学国際関係学部教授」の次に「、工学博士」を加え、同九頁五行目の「その後」を「同月三〇日ころ」と改め、同九行目の「差し替えることにした」を「差し替えることにし、直ちに丹青社に依頼して本件写真をパネル写真として製作させた(証人P3、同P4、同P5)」を加え、同行目から一〇行目にかけての「及び本件写真」を削除する。 第三当裁判所の判断当裁判所も、控訴人の請求は理由がないから棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決の「事実及び理由」の「第三当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。 一原判決二三頁八行目の「目的とするもの」の次に「(丹青社は資料収集、原稿作成等を請け負っていたものであり、収集された資料のうちどれを展示するか、原稿を改めるかどうかなど展示内容の決定は市が行うことになっていた。)」を加える。 二同二七頁四行目の「及び本件写真には」 作成等を請け負っていたものであり、収集された資料のうちどれを展示するか、原稿を改めるかどうかなど展示内容の決定は市が行うことになっていた。)」を加える。 二同二七頁四行目の「及び本件写真には」を「は、第二次世界大戦中、映画監督フランク・キャプラが監督し、アメリカ合衆国陸軍通信兵団が製作した国策ドキュメンタリー映画『ザ・バトル・オブ・チャイナ』の映像を使用して作成されたものであるが、同映画には多くのニュース素材も使用されているが(甲二三の1ないし3、乙二三の13)、他方で」と、同九行目の「本件写真」から同一二行目の「本件問題展示資料」までを「本件ビデオソフト」と、それぞれ改める。 三同二八頁二行目の「判然としない場合もあり、」の次に「多くのニュース素材が使用されていた『ザ・バトル・オブ・チャイナ』の映像はそのようなものであつたということができ、」を、同行目の「また、」の次に「甲九の1、2、」を、同七行目の「解される」の次に「(同契約では、監修及び専門解説原稿作成のため、丹青社において、九名ほどの監修者を依頼することが予定されており、現に、丹青社において、C1コーナーについてP6龍谷大学教授に部分監修が依頼されていたが、右体勢で収集した映像の全コマが実写ものであるかどうかについて完全を期することが相当であるかは疑問である。)」をそれぞれ加え、同八行目の「本件問題展示資料の複写元となった」を削除し、同九行目の「入手した」の次に「『ザ・バトル・オブ・チャイナ』の映像を使用して作成した」を加える。 四同三一頁九行目の「本件問題展示資料」を「本件ビデオソフトの一部及び本件写真」と、同一一行目の「本件問題展示資料」を「本件ビデオソフトの原資料」と、同三二頁二行目から三行目にかけての「本件問題」を「右」とそれぞれ改める。 五同三三頁四行目の「 オソフトの一部及び本件写真」と、同一一行目の「本件問題展示資料」を「本件ビデオソフトの原資料」と、同三二頁二行目から三行目にかけての「本件問題」を「右」とそれぞれ改める。 五同三三頁四行目の「本件問題展示資料」を「本件ビデオソフト」と改め、同六行目の次に改行の上、「しかしながら、丹青社は資料収集、原稿作成等を請け負っていたが、収集された資料のうちどれを展示するか、原稿を改めるかどうかなど、展示内容の決定権は市が有しており、現にパネルとして本件写真を使用することを決定したのは市であったのであるから、展示内容の不適切については市の過失も問題となり、損害額を算定するに当たり過失相殺の問題が生じる余地もある。」を加え、同九行目の「乙」の次に「一九、」を加え、同一〇行目の「ために」を「目的で、本件写真の問題点が指摘される前の平成八年三月ころから検討が始められて」と、同三四頁七行目の「本件問題展示資料」を「本件ビデオソフト」と改める。 六同三六頁初行の「乙」の次に「二三の13、」を加え、同三行目の「認められ」の次に「る上」を加え、同行目の「また、」から同七行目の「ないとしても、」までを削除し、同八行目の「本件ビデオソフト」の次に「の原資料」を、同一〇行目の「債務の不履行」の次に「をし、これ」をそれぞれ加え、同末行の「これらの事情を総合すると」を「以上によれば、長崎市の丹青社に対する損害賠償請求権については、その発生について問題があるのみならず、その額も明らかではないのであって、仮に」と改める。 第四よって、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所第四民事部裁判長裁判官川畑耕平裁判官野尻純夫裁判官岸和田羊一 から棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所第四民事部裁判長裁判官川畑耕平裁判官野尻純夫裁判官岸和田羊一
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