主文 被告人を禁錮1年8月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、令和5年10月17日午前10時48分頃、普通乗用自動車を運転し、釧路市(住所省略)A病院駐車場一般外来用出入口付近において、自車を発進させ駐車場内を進行するに当たり、自車左前方には同出入口があり、付近における歩行者の往来が想定される場所であったのであるから、同出入口付近の歩行者の有無に留意し、その安全を確認した上で自車を発進させた上、アクセル・ブレーキを的確に操作して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、同所付近の歩行者の有無に留意せず、自車進路上に歩行者はいないものと軽信して、漫然自車を発進させた上、折から自車進路上を左方から右方に向かって同駐車場内を歩行中のB(当時40歳)及びC(当時4歳)を自車左前方約2.2メートルの地点に迫って認め、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込み、時速約10キロメートルの速度で進行した過失により、自車を両名に衝突させて同駐車場内に転倒させるとともに、前記Cを自車左前輪でれき過し、さらに、このような場合には、れき過した人を再度れき過することを回避するため直ちに自車を停止させるなどの措置を講ずべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、自車を停止させることなく不用意に後退進行した過失により、転倒していた同人を自車左前輪で更にれき過し、よって、同人に外傷性肝損傷及び両側肺挫傷等の傷害を負わせ、同日午後0時15分頃、同病院において、同人を前記傷害に基づく出血性ショックにより死亡させるとともに、前記Bに加療約21日間を要する全身打撲症の傷害を負わせた。 (証拠の標 挫傷等の傷害を負わせ、同日午後0時15分頃、同病院において、同人を前記傷害に基づく出血性ショックにより死亡させるとともに、前記Bに加療約21日間を要する全身打撲症の傷害を負わせた。 (証拠の標目)省略 (法令の適用)罰条被害者ごとにいずれも自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条本文科刑上一罪の処理刑法54条1項前段、10条(1罪として犯情の重い過失運転致死罪の刑で処断)刑種の選択禁錮刑を選択刑の執行猶予刑法25条1項訴訟費用刑事訴訟法181条1項本文(負担)(量刑の理由)被告人は、多数の歩行者の往来が想定される総合病院の一般外来用出入口付近において自動車を進行させる際に、歩行者の有無に留意して安全確認をして発進させ、アクセルやブレーキを的確に操作して進行するという自動車運転者としての基本的な注意義務を怠って自車を被害者らに衝突させた上、さらに、不用意に自車を後退させて転倒していた被害者をれき過したものであって、過失の程度は小さくない。 そして、本件の事故により、弱冠4歳の幼い命が失われたほか、もう1名の被害者であるその母親にも判示のとおりの軽くない傷害を負わせたものであり、結果は重大というほかない。愛すべき大切な娘の命を目の前で失った母親の悲しみや精神的な苦痛が大きいのは当然であり、被告人の厳罰を望むのも十分に理解できるところである。他方で、被告人が加入している対人賠償無制限の任意保険により、被害者らの医療費が支払われ、その余の損害についても賠償がなされる見込みがあること、被告人が自身の過失を認めて反省の態度を示し、保有する自動車をすべて処分して今後は自動車の運転をしない旨述べていること、被告人にはこれまでに交通前歴 余の損害についても賠償がなされる見込みがあること、被告人が自身の過失を認めて反省の態度を示し、保有する自動車をすべて処分して今後は自動車の運転をしない旨述べていること、被告人にはこれまでに交通前歴が1件あるほかには犯罪歴が見当たらないことなども考慮すれば、今回については、被告人を主文の刑に処した上、その刑の執行を猶予するのが相当である。 (求刑禁錮1年8月)令和6年4月10日 釧路地方裁判所刑事部 裁判官井草健太
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