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平成19(む)107 証拠開示に関する裁定決定

裁判所

平成19年11月20日 静岡地方裁判所 沼津支部

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195 文字

19む107静岡地裁沼津支部19.11.20認容316条の25第1項決定強姦未遂被告事件にかかる被害者Aの住居・電話番号・学校名が記載された全ての書面について, 検察官は,弁護人に対し,被害者の住居・電話番号・学校名の記載部分を謄写させないことができる。弁護人は,被告人に対し,被害者の住居・電話番号・学校名を明らかにしてはならない。(裁判長裁判官・原啓,裁判官・有賀貞博,裁判官・松岡崇)

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