【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人細野静雄の上告趣意第一点は、原審が証人Aの尋問の際被告人から直接同 証人を尋問することを許さなかつたのは憲法三七条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人細野静雄の上告趣意第一点は、原審が証人Aの尋問の際被告人から直接同証人を尋問することを許さなかつたのは憲法三七条二項に違反するというのであるが、原審は、同証人の証言を事実認定又は量刑の資料としたものではなく、単に第一審判決を是認して控訴を棄却したにとどまるものであることが、原判決自体において明らかであるから、違憲の主張は前提を欠き(当裁判所昭和二五年(あ)第一一号同二六年六月八日第二小法廷決定・刑集五巻七号一二五〇頁、昭和四七年(あ)第一九一六号同四九年六月一一日第三小法廷決定・裁判集刑自一九二号六一一頁参照)、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年四月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -
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