昭和40(あ)2687 有印公文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人榊純義の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて (所論原戸籍の作成行為は、被告人および相被告人

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判決文本文423 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人榊純義の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて(所論原戸籍の作成行為は、被告人および相被告人Aに行使の目的がなく、罪とならないものであるから、それが罪となることを前提とする論旨は、前提を欠き理由のないものであることは原判決判示のとおりである。)、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人樫尾昭一郎の上告趣意のうち判例違反をいう点は、引用の判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく、その余の論旨は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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