昭和55(あ)559 建造物損壊

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人伊達秋雄、同加藤康夫、同小野寺照東、同高橋治の上告趣意のうち、憲法 三一条違反、判例違反をいう点は、その実質は刑

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判決文本文429 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人伊達秋雄、同加藤康夫、同小野寺照東、同高橋治の上告趣意のうち、憲法 三一条違反、判例違反をいう点は、その実質は刑法二六〇条の解釈適用の誤りをい う単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年三月一八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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