【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人伊達秋雄、同加藤康夫、同小野寺照東、同高橋治の上告趣意のうち、憲法 三一条違反、判例違反をいう点は、その実質は刑
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人伊達秋雄、同加藤康夫、同小野寺照東、同高橋治の上告趣意のうち、憲法三一条違反、判例違反をいう点は、その実質は刑法二六〇条の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年三月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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