【DRY-RUN】主 文 原判決を破毀する 本件を広島高等裁判所に差し戻しする。 理 由 弁護人亀岡秀二郎の上告趣意書第二点は、「本件弁護人亀岡秀二郎ハ本年五月十 日
主文 原判決を破毀する本件を広島高等裁判所に差し戻しする。 理由 弁護人亀岡秀二郎の上告趣意書第二点は、「本件弁護人亀岡秀二郎ハ本年五月十日ニ行ハレタル原審公判廷ニ於テ被害者Aノ喚問ヲ申請シタガ原審裁判所ハ之ヲ容認セズ却下シタノデアル。乍併被害者Aハ予審廷ニ於テ被告人ニ犯罪ノ着手アリタル旨供述シテ居リ憲法ノ施行ニ伴フ刑事訴訟法ノ応急的措置ニ関スル法律第十二条ニ所謂記録ノ供述者デ原審裁判所管内ニ居住シ其ノ機会ヲ与へ得ルノミナラズ著シク困難ナル事情モナイノデアルと云うのである。 仍つて原審公判調書によると弁護人は原審公判廷で被害者Aの証人訊問を申請し原審はこれを却下したものであることは明かである。而して原審は原判示の事実を認定するにあたり予審に於ける証人Aに対する訊問調書の記載を証拠の一部に採用してゐることも原判決により明かなところである。ところで日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十二条第一項によると証人その他の者(被告人を除く)の供述を録取した書類又はこれに代わるべき書類は被告人の請求があるときは、その供述者又は作成者を公判期日において訊問する機会を被告人に与へなければこれを証拠とすることができないと規定しておる。そして右規定による被告人の請求は刑事訴訟法上如何なる方式で行われなければならないかについては別段の規定はないが刑事訴訟法の規定に基づき供述者又は作成者を証人として訊問申請をしたときは前記応急措置に関する法律第十二条第一項の規定に基づく供述者又は作成者の訊問の請求があつたものと解するのが妥当である。従つて本件において原審弁護人は被害者Aを証人として申請したのであるからAを予審における供述者としてその訊問の請求があつたものと解すべきである。そして本件に の請求があつたものと解するのが妥当である。従つて本件において原審弁護人は被害者Aを証人として申請したのであるからAを予審における供述者としてその訊問の請求があつたものと解すべきである。そして本件においては供- 1 -述者を訊問する機会を与へることができない場合であるとか又はそれが著しく困難な場合であることは記録上これを認めることはできない。然らば原審は原判示の事実を認定するにあたり原審弁護人の右請求を容れて予審における供述者Aを直接に訊問をする機会を与へなければその訊問調書を証拠とすることができない訳である。 しかるに原審はこれを為さずして右訊問調書の記載を証拠の一部に採用してゐるのであるから所論のように被告人の亨受すべき権利を阻止した違法があるから本論旨は理由がありこの点において原判決は破殿を免れない。 仍つて他の論旨に対する説明を省略し刑事訴訟法第四百四十七条第四百四十八条の二第一項により主文のように判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官宮本増蔵関与昭和二十二年十一月二十六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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