【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が昭和六二年四月二二日付けで、原判決別紙物件目録一な
○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が昭和六二年四月二二日付けで、原判決別紙物件目録一ないし四記載 の各土地について、昭和五七年度ないし同六一年度の固定資産課税台帳の登録価格 の修正に関する控訴人の審査の申出を棄却した決定部分を取り消す。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二 被控訴人 主文同旨 第二 当事者の主張及び証拠関係 当事者の主張は、次のとおり改めるほか、原判決事実摘示のとおりであり(但し、 原判決二枚目裏九行目の「別表」を、「同日付固定資産審査決定書(乙第三号証) 主文欄」に改め、同四枚目裏六行目の「以外の」の次に「平年度」を加える。)証 拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。 ○ 理由 当裁判所も、控訴人の本件請求は失当として棄却すべきものであると判断する。そ の理由は、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。 よって、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法 九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 佐藤 繁 山中紀行 岩井 俊)
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