昭和51(オ)1187 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和52年11月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和50(ネ)2979
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。      前項の部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人大蔵敏彦、同森下文雄の上告理由第一

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判決文本文2,257 文字)

主    文      原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。      前項の部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人大蔵敏彦、同森下文雄の上告理由第一点について  原審は、上告会社が本件手形に裏書をした事情として、本件約束手形の振出人で ある訴外Dは、従来からしばしば訴外Eに依頼して融資を受けてきたが、さらに五 〇〇万円の融資を申し出たところ、Eから、これまでに比べて金額が大きいことを 理由に誰か確実な保証人の裏書をもらつてくるよう要求されたため、そのころ上告 会社代表者Fに右の趣旨を話して本件手形に対する上告会社の裏書を依頼したこと、 Fはこれを承諾して本件手形の第一裏書人欄に上告会社の代表者として署名押印し たこと、Eは、Dから本件手形を受領するのと引換えに、Dに対し五〇〇万円を貸 渡したこと等の事実を認定したうえ、「右事実によると、被控訴人(上告会社)の 裏書は右Dの右Eに対する右金銭債務を保証する趣旨でなされたいわゆる隠れたる 保証であると認められる。」と判示し、更に進んで、「ところで他人の債務を保証 する趣旨で約束手形の裏書をした裏書人は、手形上の債務の外、民法上の保証債務 をも負担するかどうかは、具体的場合の当事者の意思解釈によつて定まるが、右の 者は反対の意思の認められない限り、原則として民法上の保証債務をも負担するも のと解するところ、本件においては別段反対の意思が認められないから、被控訴人 (上告会社)は右Eに対し民法上の保証債務を負担するものと認める。従つて被控 訴人(上告会社)は右Dの金銭債務につき右Eに対して五〇〇万円の保証債務を負 担することになる。」との判断を示している。  しかしながら、DがEから前示五〇〇万円を借り受けるにあたり、なんぴとか確 実な保証人の裏書をもらつてくるように要求されたため して五〇〇万円の保証債務を負 担することになる。」との判断を示している。  しかしながら、DがEから前示五〇〇万円を借り受けるにあたり、なんぴとか確 実な保証人の裏書をもらつてくるように要求されたため、上告会社代表者Fに依頼 - 1 - してD自身を振出人とする約束手形に上告会社の裏書を受け、DにおいてこれをE に手交して同人から五〇〇万円の貸渡しを受けたという、原審認定の事実関係があ るというだけでは、原判示のように、上告会社が右手形振出の原因となつたDのE に対する消費貸借上の債務を保証した事実を推認することは許されないものという べきである。けだし、なんぴとも他人の債務を保証するにあたつては、特段の事情 のない限り、その保証によつて生ずる自己の責任をなるべく狭い範囲にとどめよう とするのがむしろ通常の意思であると考えられることにかんがみれば、本件のよう な場合においても、差入れを受けるべき手形に裏書を要求する貸主がどのような意 思であつたかは別として、裏書をする者の立場からみるときは、他人が振り出す手 形に保証の趣旨で裏書をしたというだけで、その裏書によりいわゆる隠れた手形保 証として手形上の債務を負担する意思以上に、右手形振出の原因となつた消費貸借 上の債務までをも保証する意思があり、かつ、その際、右手形の振出人その他第三 者に対して、貸主との間でその旨の保証契約を締結する代理権を与える意思があつ たと推認することは、たとえ右手形が金融を得るために用いられることを認識して いた場合であつても、必ずしも裏書をする者の通常の意思に合致するものとは認め られないからである(なお、原審は、前示のように、上告会社の裏書をもつてDの Eに対する金銭債務を保証する趣旨でされたいわゆる隠れた保証であると認められ ると判示しているところ、その趣旨は必ずしも明らかではないが、右判示部分 お、原審は、前示のように、上告会社の裏書をもつてDの Eに対する金銭債務を保証する趣旨でされたいわゆる隠れた保証であると認められ ると判示しているところ、その趣旨は必ずしも明らかではないが、右判示部分が消 費貸借上の債務について保証契約が締結された事実を証拠をもつて認定した趣旨で あるとするならば、あえて前示のような事実上の推定を用いる必要がないこととな るから、右はその趣旨を判示したものではないと認められる。)。  してみれば、上告会社がDの前示消費貸借上の債務につきEに対して保証債務を 負担した旨の原審の事実認定には経験則の適用を誤つた違法があり、右違法は原判 決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由がある。したがつて、 - 2 - 原判決中上告会社敗訴の部分は、その余の論旨につき判断を加えるまでもなく破棄 を免れず、上告会社の保証債務の成否について更に審理を尽くさせるため右部分に つき本件を原審に差し戻すこととする。  よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 3 -

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