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昭和25(オ)275 損害賠償請求

裁判所

昭和29年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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538 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点売買の当事者間に手附が授受された場合において、特別の意思表示がない限り、民法五五七条に定めている効力、すなわちいわゆる解約手附としての効力を有するものと認むべきである。これと異る効力を有する手附であることを主張せんとする者は、前記特別の意思表示の存することを主張・立証すべき責任があると解するのが相当である。上告人は本件手附の効力として民法五五七条に定める効力とは異るものを主張しているのであるから、原審が上告人主張のような効力を有する手附と認むべき証拠がないとして、これを認めなかつたのは正当であつて、原判決には所論の違法はない。その余の論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和廿五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお前記特例法が違憲でないことについてはすでに大法廷の判例がある。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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