【DRY-RUN】主 文 本件再審申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 理 由 本件再審申立の理由は、要するに、原決定事件は通常の決定事件についてなされ
主文 本件再審申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 理由 本件再審申立の理由は、要するに、原決定事件は通常の決定事件についてなされる特別抗告事件と性格を異にし、第一審への「仮登記仮処分命令申請」そのものが「国の処分に対する合憲か違憲かの審査要求」としての性格を有していたものであるから、これに対する第一審の決定および更にこれに対する抗告に基づく抗告審の決定は、憲法判断としての実質を有し、従つて右抗告審の決定に対する特別抗告に基づいた原決定事件は、民訴法四一九条ノ二の要件を備えたものとして実質的な審査を受けるべきもので、最高裁判所は、職権を以ても本件における国の処分の合憲か違憲かにつき判断すべきであつたにかかわらず、その判断を示さなかつたのは、民訴法四二九条・四二〇条一項九号の再審事由にあたる、というにある。 しかしながら、申立人の申請は、具体的には国との取引(売買契約であるにせよ、売買予約であるにせよ)を原因とする仮登記仮処分命令の申請であるところ、右申請は、右取引の点について疎明がないと判断され、却下されたのであり、抗告審もこの第一審の判断を維持したものであつて、ひつきよう、本件では国の処分の合憲か違憲かを判断すべき前提としての取引の存在そのものが否定されているのであるから、原決定の判断が右の点に及ばなかつたのは当然であつて、これを非難する所論はすべて独自の見解に出でるものに過ぎない。原決定には所論の再審事由はない。 よつて本件再審申立は、これを却下すべきものとし、申立費用は申立人の負担とすることとして、主文のとおり決定する。 昭和三六年四月二一日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官藤田八郎 人の負担とすることとして、主文のとおり決定する。 昭和三六年四月二一日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -
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