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昭和42(あ)187 労働基準法違反

裁判所

昭和42年7月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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252 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人川村フク子、同猪野愈の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて(原判示の認定事実のもとにおいては、被告人が労働基準法一二一条の事業主に当るとした原審の判断は正当である)、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年七月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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