昭和36(オ)950 売買契約否認

裁判年月日・裁判所
昭和39年3月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所 昭和32(ネ)792
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【DRY-RUN】主    文      上告人A1の上告を棄却する。      右上告費用は同上告人の負担とする。      原判決中、上告人A2に関する部分を破棄し、右部分につき本件を大阪 高等裁判所に差し戻す。

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判決文本文2,420 文字)

主    文      上告人A1の上告を棄却する。      右上告費用は同上告人の負担とする。      原判決中、上告人A2に関する部分を破棄し、右部分につき本件を大阪 高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人岡忠孝名義の上告理由第一点について。  所論は、上告人A1の本件保存登記が悪意を以て申請されたものなる故に破産法 七四条によつて否認し得るとした原判決に対し、同人の右悪意を認定した点に採証 法則違反があり、ひいては理由齟齬があるというけれども、原判決の右認定は、原 判決挙示の証拠関係に照らして肯認できる。右所論は、畢竟、原審の専権たる証拠 の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着するものであつて、上告適法の理由とし て採用できない。  同第二点について。  原判決は、上告人A2の本件所有権移転登記申請についての所論悪意を認定する にあたり、同人が右登記手続を上告人A1に委任しA1がA2の代理人として登記 申請をなした事実を前提として、代理人であるA1が右登記申請の当時破産会社の 支払停止の事実を知つていたものと推認すべき以上、上告人A2も亦、破産会社の 支払停止の事実を知つて本件所有権移転登記手続をなしたものとなさざるを得ない 旨判示している。  しかし、上告人A1から上告人A2に対する本件不動産の所有権移転につきその 登記申請をA1がA2の代理人としてなしたとの証拠資料は記録上見当らない。転 得者にして登記権利者たる上告人A2の登記申請は、建築士Eを介し、結局司法書 士F某が直接A2を代理してなされたことが記録上明らかである。してみれば、原 - 1 - 判決は、右の点につき証拠に基づかずして事実を認定するの違法をおかしたものと いうべく、A1の代理人たる事実の認定に右の瑕疵ある以上、上告人A2の所論悪 意の判定につき、原審は審理不尽、 原 - 1 - 判決は、右の点につき証拠に基づかずして事実を認定するの違法をおかしたものと いうべく、A1の代理人たる事実の認定に右の瑕疵ある以上、上告人A2の所論悪 意の判定につき、原審は審理不尽、理由不備の違法をおかすものといわざるを得な い。よつて、この点を指摘する所論は理由があり、原判決は、上告人A2に関する 部分につき破棄を免れず、この部分につき更に審理をなすため本件を原審に差し戻 すべきものとする。  同第三点について。  所論は、上告人A1の本件家屋取得が有償取得であること及びその取得後更に同 上告人が修理費その他の出捐をしたことを以て,無償行為否認の場合の効果(破産 法七七条二項、七二条五号)に対比し、原判決が同上告人に償還義務ありとした一 二〇万円の額は不当に高すぎ、この点に原判決は条理違反をおかすと唱える。  しかし、原判決は、挙示の証拠関係から、上告人A1の所有権取得当時における 本件家屋の価額が少くとも一二〇万円であることを認定し、且つ、その事実から本 件否認権行使当時における右価額もこれを下らないものと推認できると判示してい るのであつて、右認定判断はいづれも首肯できるから、受益者たる上告人A1に同 額の償還義務ありとした原判決の判断は正当として是認できる。所論修理費約五〇 万円その他の出捐については、同上告人の破産財団に対する請求権の問題として取 り扱われるべきことがらであつて、これを本件否認権行使に基づく償還額につき勘 案すべしとする所論は、独自の見解として採用できない。  又、無償行為否認の効果(破産法七七条二項、七二条五号)との対比をいう所論 も、同制度の趣旨を正解しないことに基づくものである。すなわち、この無償行為 否認は、破産法七二条五号の規定に照らし明らかな如く、受益者の悪意を要件とし ていないところに特質があり、その故に同法七七条二 も、同制度の趣旨を正解しないことに基づくものである。すなわち、この無償行為 否認は、破産法七二条五号の規定に照らし明らかな如く、受益者の悪意を要件とし ていないところに特質があり、その故に同法七七条二項の特則が設けられているの であつて、その法意を所論の如く解して原判決を非難するのは、独自の見解という - 2 - のほかなく、所論は採用できない。  なお、原判決は、前述のとおり、上告人A1が本件家屋の所有権を取得した当時 における価額が少くとも一二〇万円であることを認定した上、この認定事実から本 件否認権行使の時の右価額も一二〇万円を下らないものと推認しているのであつて、 所論の如く昭和二八年二月当時の価額を以て償還の請求を認容してはいない。所論 は、原判示を正解せずして理由そごを唱えるものであつて、採用の限りでない。  同第四点について。  所論指摘の点につき原判決が破産法一〇四条第一号を適用判断したことは、正当 として首肯できる。原判決に所論理由不備はない。  以上の如く、上告人等に関する論旨第一点、上告人A1に関する第三、第四点は 理由がなく、これ等につき民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条を適用し、 上告人A2に関する論旨第二点が理由あるから、これにつき同法四〇七条を適用し、 裁判官全員一致を以て、それぞれ主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊  裁判官河村又介は退官につき署名捺印できない。          裁判長裁判官    石   坂   修   一 - 3 - 村又介は退官につき署名捺印できない。          裁判長裁判官    石   坂   修   一 - 3 -

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