【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松山一忠の上告趣意について。 所論は、憲法三一条違反とはいつているが結局第一審判決は証拠によらないで単 なる推定
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松山一忠の上告趣意について。 所論は、憲法三一条違反とはいつているが結局第一審判決は証拠によらないで単なる推定で犯罪事実を認定した刑訴三一七条違反であるというに帰するから、明らかに刑訴四〇五条に当らない。 されば、所論は適法な上告理由ではない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年二月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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