昭和48(オ)349 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 札幌高等裁判所 昭和45(ネ)351
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人敗訴部分を破棄し、右部分につき本件を札幌高等裁判所 に差し戻す。          理    由  上告代理人猪股貞雄の上告理由について。  思うに、交通事故によ

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判決文本文1,618 文字)

主    文      原判決中上告人敗訴部分を破棄し、右部分につき本件を札幌高等裁判所 に差し戻す。          理    由  上告代理人猪股貞雄の上告理由について。  思うに、交通事故により自動車が損傷を被つた場合において、被害車輛の所有者 が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因 果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは、被害車輛が事故によつて、 物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になつたときのほか、被害車輛の所 有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むも のと解すべきであるが、被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがた めには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認 められることを要するものというべきである。  また、いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引 価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離 等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によつて定めるべきであ り、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によつ て定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情 のないかぎり、許されないものというべきである。  しかるに、原判決は、  (一) 本件事故によつて被害車輛が修理不能な状態になつたとはいえない事実を 確定したに止まり、客観的に被害車輛のいかなる部分にどのような損傷が生じたか を何ら具体的に確定することなく、被上告人が被害車輛を買替えたことによつて被 つた損害は、本件事故と相当因果関係があると解するのが相当である、とし、 - 1 -  (二) また、被害車輛の事故当時の取引価格については、前示の特段の事情につ き が被害車輛を買替えたことによつて被 つた損害は、本件事故と相当因果関係があると解するのが相当である、とし、 - 1 -  (二) また、被害車輛の事故当時の取引価格については、前示の特段の事情につ き何ら判断することなく、これを定率法によつて算定したに止まらず、自動車は登 録されるとそれだけで約二〇パーセント価額が減額されるとの経験別の存在を認定 し、しかも、被害車輛が新車として購入されたのち、本件事故当時まで三カ月半使 用され走行距離も三九七二キロメートルに達している事実、すなわち、被害車輛は 事故当時すでに中古車と認めるべき状態にあつたことを認めながら、何ら首肯する に足りる理由を付することなく、右経験則を適用しないで、被害車輛の事故当時の 取引価格を、新車購入代金五九万二〇〇〇円から定率法による減価償却額六万二五 五五円等を控除した残額五二万四四四五円相当である、と判断している。  しかしながら、右各判断は、不法行為に基づく損害賠償額算定に関する法の解釈 を誤り、ひいては審理不尽、理由不備又は理由そごの違法をおかしたものというべ く、この違法をいう論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。 そして本件は、叙上の点についてさらに審理を尽す必要があるから、これを原審に 差し戻すべきである。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    吉   田       豊 - 2 - 官    小   川   信   雄             裁判官    吉   田       豊 - 2 -

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