昭和24(ク)71 人身保護請求事件につきなした請求棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和24年12月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 岐阜地方裁判所 昭和24(人)1
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。      手続費用は特別抗告人の負担とする。          理    由  本件特別抗告の理由は、末尾に添えた書面記載の通りである。  抗告理由の

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判決文本文1,302 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 手続費用は特別抗告人の負担とする。 理由 本件特別抗告の理由は、末尾に添えた書面記載の通りである。 抗告理由の第一は、適法な勾留状によらないで不法に監獄に拘禁した被拘束者を公判廷に引出し審理を行つて宣告した判決は、「公判廷においては被告人の身体を拘束してはならない」という刑事訴訟法上の概念以上に被拘束者の心身に重大な壓迫を加えたものであつて、基本的人權を保障した憲法第三三条、第三一条に違反する無効のものである。かゝる無効の判決により刑の執行を受けている被拘束者は、人身保護法第二条にいう法律上正当な手続によらないで身体の自由を拘束されている者であるから、本件請求を許容すべきであるというのである。 しかしながら、勾留状及び勾留状によらないで勾引勾留せられた違法があつても第二審判決に影響を及ぼさないことが明白な場合には、右の違法は上告の理由とならないのであるから、第二審判決を是認して被告人の上告を棄却した原上告判決は憲法に違反するものでないことは、当裁判所がすでに判決において示したところである(昭和二三年(れ)第六五号同年七月一四日大法廷判決)。されば、本件について、仮りに、被拘束者を勾留した手続に違法があつたとしても、それだけでは所論の判決が憲法に違反して無効となるものでないことは、前記判例の趣旨によつて明らかである。従つて、所論の判決により刑の執行を受けている被拘束者は、人身保護法第二条第一項に規定する者に当らないから、同条による救済を請求することはできない。 抗告理由の第二は、抗告人の主張する確定判決は、基本的人權を保障した憲法の規定に違反した無効の判決であつて、同判決により刑の執行を受けている被拘束者- 1 -は、人身保護法第二条にいう法律上正 抗告理由の第二は、抗告人の主張する確定判決は、基本的人權を保障した憲法の規定に違反した無効の判決であつて、同判決により刑の執行を受けている被拘束者- 1 -は、人身保護法第二条にいう法律上正当な手続によらないで身体の自由を拘束されている者であるから、被拘束者を釈放せられたいとの趣旨で本件請求を申立てたところ、原審は、憲法第三四条に違反し非公開の手続で右の請求を棄却したのは違法であるというのである。 しかしながら、所論の確定判決が憲法に違反する無効のものでないことは、前段に説明した通りであり、従つて被拘束者が同判決により刑の執行を受けていることは、正当な理由によつて拘禁されているものであることに確定しているのであるから、所論のような憲法違反の問題を生ずる余地はない。されば、同条の適用あることを主張する論旨は採用することができない。 よつて、木件特別抗告を理由ないものと認め、民訴第四一九条ノ三、第四〇九条ノ三、第三九六条、第三八四条並びに手続費用の負担につき民訴第九五条、第八九条に従い主文の通り決定する。 以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。 昭和二四年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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