右の者に対する道路交通法違反被告事件(当裁判所昭和四八年(あ)第二四八九号)について、昭和四九年二月二八日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人Aから異議の申立(標題は再上告申立書とあるが、当裁判所がした右決定に対しかかる申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。)があつたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四九年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫
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