【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、福岡地方裁判所のした証拠調に関する異議申立棄却決定を取 り消さなかつた原決定の憲法三七条一項、八二条違
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、福岡地方裁判所のした証拠調に関する異議申立棄却決定を取り消さなかつた原決定の憲法三七条一項、八二条違反をいうものであるところ、右の異議申立棄却決定に対する抗告を不適法として棄却した原判断は正当であるから、所論について判断するまでもなく、本件申立は棄却を免れない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年六月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官香川保一裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官奥野久之- 1 -
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