昭和28(あ)2949 傷害、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竹沢哲夫の上告趣意第一点は法令違反の主張であり(所論の実況見分調書 は一審において証拠としていないから判決に影響を

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判決文本文264 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹沢哲夫の上告趣意第一点は法令違反の主張であり(所論の実況見分調書は一審において証拠としていないから判決に影響を及ぼすものではない)、同第二点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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