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昭和42(あ)2470 賭博開帳図利、同幇助

裁判所

昭和43年4月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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429 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人藤山藤作、同井出甲子太郎、同宮下秀利の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論は、原審における主張判断を経ていない事項に関し、上告理由として不適法であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。被告人Bの弁護人坂井煕一の上告趣意は、違憲をいうが、原判決および同判決が支持する一審判決は、所論のように、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、これをも実質上処罰する趣旨のもとに、被告人に重い刑を科したことを記録上認めることができないから、所論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年四月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -

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