昭和54(あ)621 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和55年5月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人今村嗣夫、同木村庸五の上告趣意のうち、本件公訴の提起が違法、無効で あるとして憲法三一条違反をいう点は、原判示のよ

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判決文本文720 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人今村嗣夫、同木村庸五の上告趣意のうち、本件公訴の提起が違法、無効で あるとして憲法三一条違反をいう点は、原判示のような本件公訴提起に至る経過、 その間の遅延の事情並びに本件各犯行の罪質、態様、犯情など、記録からうかがわ れる諸般の事情を考慮すると、未だ本件公訴の提起を違法、無効とすべきものとは 認められないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点をも含 め、実質はすべて刑訴法の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であつて、 いずれも適法な上告理由にあたらない。  なお、刑訴法二五四条一項の規定は、起訴状の謄本が同法二七一条二項所定の期 間内に被告人に送達されなかつたため、同法三三九条一項一号の規定に従い決定で 公訴が棄却される場合にも適用があり、公訴の提起により進行を停止していた公訴 時効は、右公訴棄却決定の確定したときから再びその進行を始めると解するのが相 当であり、これと同趣旨の原判断は相当である。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五五年五月一二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -   一 - 1 -

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