昭和25(れ)1457 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人広石郁磨の上告趣意第一点について。  所論は、原審の裁量に属する実刑を非難するものであるから、適法な上告理由で は

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判決文本文292 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人広石郁磨の上告趣意第一点について。 所論は、原審の裁量に属する実刑を非難するものであるから、適法な上告理由ではない。 同第二点について。 しかし、証拠調の範囲、限度は、原審の裁量に属するから、原審の口頭弁論終結後その言渡期日に所論書証を提出したからといつて、これを採用して証拠調をしなくとも違法であるとはいえない。論旨は、それ故に採用し難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官松本武裕関与昭和二五年一二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -

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