令和5年10月31日宣告広島高等裁判所令和5年第16号詐欺幇助被告事件原審広島地方裁判所令和3年(わ)第428号 主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人望月賢司(主任)及び同富本洋正共同作成の控訴趣意書に記載のとおりであるからこれを引用するが、論旨は、被告人に詐欺幇助罪の共同正犯が成立すると認定した原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある、というものである(なお、弁護人は、当審第1回公判期日において、控訴趣意書中、審理不尽とあるのはこれを理由とする事実誤認をいうものであり、また、罪刑法定主義違反とあるのは具体的な主張内容としては事実誤認をいうものであるから、控訴理由としては全体として事実誤認を主張するものである旨釈明した。)。 そこで、記録を調査して検討する。 1 原判決の判断概要等⑴ 原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、IP電話回線貸出販売業等を営むA合同会社(以下単に「A」という。)の経営者として同社の業務全般を統括していた被告人が、①氏名不詳者らにおいて、共謀の上、令和2年1月29日頃から同年4月28日頃までの間、広島市内にいた男性にIP電話回線を利用して電話をかけるなどし、同人に対し、現金を交付すれば運用による利益の配当が受けられるなどとうそを言ってその旨誤信させ、氏名不詳者らが管理する預貯金口座に現金合計42万1410円を振込入金させて騙し取った際、上記犯行に使用されることを知りながら、Aの従業員であるBと共謀の上、これに先立つ同年1 月7日頃から同年4月28日頃までの間、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、②氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年 つ同年1 月7日頃から同年4月28日頃までの間、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、②氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年6月20日頃から同年8月26日頃までの間、高知市内にいた女性にIP電話回線を利用して電話をかけるなどし、同人に対し、上記同様のうそを言ってその旨誤信させ、氏名不詳者らが管理する預金口座に現金合計792万円を振込入金させて騙し取った際、上記犯行に使用されることを知りながら、B及びAの代表社員であるCと共謀の上、これに先立つ同年5月上旬頃から同年8月26日頃までの間、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、③氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年10月12日頃及び同月13日頃、広島県福山市内にいた男性にIP電話回線を利用して電話をかけ、同人に対し、アプリの年会費等の未納料金をすぐに支払う必要があり、示談金を支払えば大事になることはないなどとうそを言ってその旨誤信させ、氏名不詳者らが管理する預金口座に現金合計129万8800円を振込入金させた際、上記犯行に使用されることを知りながら、B及びCと共謀の上、これに先立つ同年9月3日頃から同年10月13日頃までの間、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し上記IP電話回線利用サービスを提供して利用させ、もって、氏名不詳者らの上記①ないし③の各犯行を容易にしてこれを幇助した、というものである。 ⑵ 原判決は、本件において氏名不詳者らにIP電話回線利用サービスを提供して利用させる行為は、氏名不詳者らによる本件特殊詐欺の実行行為を物理的に容易にするものであり、相当因果関係が認められるとした上で、その経営に携わっていた被告人は、Aが、数年にわたり サービスを提供して利用させる行為は、氏名不詳者らによる本件特殊詐欺の実行行為を物理的に容易にするものであり、相当因果関係が認められるとした上で、その経営に携わっていた被告人は、Aが、数年にわたり、業務指導を受けたり、全国の警察から捜査関係事項照会や捜索を受けたりして、Aが提供したIP電話回線利用サービスが特殊詐欺を含む犯罪行為に多 数利用されている事実を認識していた中、Aでは、あえて契約書を作成せず、本人確認も行わずにIP電話回線利用サービスの提供行為を行い、契約書が存在するものについても問題がみられ、捜査関係事項照会への回答のための帳尻合わせ等として事後的に虚偽名義の契約書を作成することを繰り返していたのであるから、Aにおいては、特殊詐欺を含む犯罪行為に利用される事態を容認し、意図的に実際の契約者を特定することが困難な形でIP電話回線利用サービスの提供行為を行っていたと指摘して、Aが行っていたそのような提供行為は、本犯により一方的に犯罪に利用された価値中立的な行為とみるべきではなく、本件における提供行為もその一環であって、幇助行為と評価すべきものであり、被告人に幇助の未必的な故意も認められる、との判断を示したものである。 ⑶ このように、Aが行っていたIP電話回線利用サービスの提供行為は、契約者の本人確認を求める法の趣旨に反し、意図的に実際の契約者を特定することを困難にさせる形態で行われていたものであり、これを利用した特殊詐欺等の犯罪の遂行を容易にするものであるから、特殊詐欺等の犯罪行為に利用される可能性が高く、正犯による犯行を惹起する危険性が高いものであったということができ、実際にAが提供したIP電話回線の多くが特殊詐欺に使用されている事実によって裏付けられているのであって、被告人らは、多数の捜査関係事項照会や 犯行を惹起する危険性が高いものであったということができ、実際にAが提供したIP電話回線の多くが特殊詐欺に使用されている事実によって裏付けられているのであって、被告人らは、多数の捜査関係事項照会や詐欺を理由とする解約依頼を受け、また、捜索等が行われることにより上記危険性を認識している中で、意図的に実際の契約者を特定することが困難な形での回線提供行為を続けていたのである。 原判決の事実認定等は相当として是認することができ、その認定判断に論理則・経験則等に照らし不合理なところは認められない。 2⑴ 所論は、Aの事業は、電気事業法が第二種通信事業として予定し世の中で広く展開されている回線再販業であり、被告人らは、大手キャリア と基本的に同一の立場で同一の認識のもとに稼働していたのであって、もとより詐欺の実行には何ら関与しておらず詐欺被害からの利益も得ていないのであるから、被告人らの行為は客観的に詐欺幇助行為とみることはできないのに、原判決は、我が国におけるIP電話回線の再販業務の実際について審理を尽くさなかった結果、この点を正しく理解しないまま誤った判断をしており、また、本人確認が甘かったことを非難するのであれば本人確認義務を定めた関係法令の罰則で対処すべきであって、被告人らのようなIP電話回線の提供業者に詐欺幇助罪を適用することは公正な判断ではないなどというのである。 しかしながら、原判決は、IP電話回線が特殊詐欺等に利用されていることから、IP電話回線を提供する再販業務一般について詐欺幇助に該当すると説示しているわけではなく、被告人らが意図的に実際の契約者を特定することが困難な形態でIP電話回線利用サービスの提供行為を行っていたという事実関係を認定し、これをもって幇助行為と評価すべきものであると判断しているのであ く、被告人らが意図的に実際の契約者を特定することが困難な形態でIP電話回線利用サービスの提供行為を行っていたという事実関係を認定し、これをもって幇助行為と評価すべきものであると判断しているのである。被告人らは、契約者の本人確認が求められている回線再販業において、平成28年以降数年にわたり、全国の警察から捜査関係事項照会を受けたり捜索を受けたりして、Aが提供したIP電話回線利用サービスが特殊詐欺を含む犯罪行為に多数利用されている事実を認識していた中、なおも本人確認を求める法の趣旨に反し、そのような業務形態をもって、特殊詐欺等の犯罪に利用される可能性の高いIP電話回線利用サービスの提供を意図的に行っていたと認められるのであるから、被告人らの業務及びそれがもたらした結果と、法を遵守し契約者の本人確認を適正に行っている一般の回線再販業者について、その提供に係るIP電話回線が犯罪に利用された場合とを同列に論じることはできないというべきである。所論は原判決の判断を的確に論難するものとはいえない。 ⑵ また、所論は、被告人らが捜査関係事項照会を受けるなどしていたことからすれば、Aが提供したIP電話回線が何らかの犯罪行為に使用されるかもしれないという程度の認識を抱く可能性はあり得るが、被告人らは、捜査機関の依頼には直ちに応じて強制解約するなど詐欺被害を防ぐ積極的な行為に出ており、顧客が詐欺犯であっても一般の使用料以上の対価を得ていなかったことからしても、それが詐欺に使用されることを意欲したり、認容したりしていたと認めることはできないから、原判決が詐欺幇助の故意を認定したことは誤りであるというのである。 しかしながら、電話を使用した犯罪として特殊詐欺等の事件が多発して社会問題化していることは周知の事実であるところ、被告人らは 、原判決が詐欺幇助の故意を認定したことは誤りであるというのである。 しかしながら、電話を使用した犯罪として特殊詐欺等の事件が多発して社会問題化していることは周知の事実であるところ、被告人らは、従前から業務指導を受けていただけでなく、多数の捜査関係事項照会や詐欺事件に利用されたことを理由とする解約依頼を繰り返し受け、詐欺事件による捜索も何度となく行われていたにもかかわらず、本人確認を徹底するなどといった根本的な対策や業務内容の見直しなどの対応を何らとることなく、実際の契約者を特定することが困難な形態での回線提供を続けていたのであるから、被告人らは、意欲などしていなかったにしても、提供する回線が詐欺等の犯罪行為に利用されることを少なくとも認容していたことは明らかというべきである。捜査機関の依頼に直ちに対応していたことや問題のある顧客に対しても一般の使用料以上の対価を得ていなかったことなど所論の指摘する事情は、詐欺幇助の故意を認定した原判決の判断を左右するまでの事情とはいえない。 ⑶ また、所論は、原判決には、一般的可能性を超える具体的な特殊詐欺等への犯罪使用状況についての指摘はなく、被告人らが例外的とはいえない範囲の者がそれを特殊詐欺に利用する蓋然性が高いことを認識・認容していたとまで認めることは困難であり、このことからも被告人には詐欺幇助の故意に欠けるというべきであり、さらに、所論は、原判決は Aが第三者に提供したIP電話回線の犯罪利用率が高いから許されないとの判断をしており、有罪無罪の境界を結果的に犯行に利用された割合で決定することは罪刑法定主義に違反するなどともいうのである。 しかしながら、原判決は、前述したとおり、被告人らが提供したIP電話回線利用サービスが特殊詐欺を含む犯罪行為に多数利用されている状 で決定することは罪刑法定主義に違反するなどともいうのである。 しかしながら、原判決は、前述したとおり、被告人らが提供したIP電話回線利用サービスが特殊詐欺を含む犯罪行為に多数利用されている状況に関して、現に捜査関係事項照会や捜索を受け、そのような状況にあることを被告人らも認識していたにもかかわらず、あえて契約書を作成せず本人確認も行わずにIP電話回線利用サービスの提供行為を続けていたことなどから、Aにおいては、特殊詐欺を含む犯罪行為に利用される事態を容認し、意図的に実際の契約者を特定することが困難な形でIP電話回線利用サービスの提供行為を行っていたといえ、被告人に詐欺幇助犯の未必的な故意が認められるとの判断を示しているのであって、その判断の前提あるいは具体的な裏付けとなる事実として、Aが提供したIP電話回線のうち一定範囲のものについて、特殊詐欺に使用されたことが確認されたものの割合や、不正利用が疑われるものの割合を指摘しているのである。このような原判決の判断内容に照らせば、一般的可能性を超える具体的な特殊詐欺等への犯罪使用状況、例外的とはいえない範囲の者がそれを特殊詐欺に利用する蓋然性等といった抽象的な観点から原判決の判断を論難する所論の指摘は当を得たものとはいえず、もとより、原判決が有罪無罪の境界を結果的に犯行に利用された割合で決定するといった判断の仕方をしているものでないことは明らかというべきである。 3 以上のとおり、所論はいずれも採用することができないのであって、被告人のIP電話回線利用サービスの提供行為を詐欺幇助行為と評価し、被告人に詐欺幇助の故意を認めた原判決の判断に誤りはなく、被告人に詐欺幇助罪の共同正犯が成立すると認定した原判決に事実の誤認があるとは認 められない。 論旨は理由がない。 よっ 主文 よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 理由 し、被告人に詐欺幇助の故意を認めた原判決の判断に誤りはなく、被告人に詐欺幇助罪の共同正犯が成立すると認定した原判決に事実の誤認があるとは認められない。論旨は理由がない。 令和5年10月31日 広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官 森浩史 裁判官 富張真紀 裁判官 家入美香
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