昭和27(オ)1059 建物取払土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反、証拠の取捨判断ない し事

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判決文本文348 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反、証拠の取捨判断ないし事実認定の不当を主張するに帰し、(最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお原判決には原審における口頭弁論終結当時口頭弁論に関与した裁判官の署名捺印があることは記録上明らかであるから、何等所論の違法はない)。 よつて、民法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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