昭和52(す)24 勾留理由開示請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下
ファイル
hanrei-pdf-60285.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】傷害被告事件につき勾留中の右請求人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求が あつたが、本件の場合、その請求は許されないものというべきであるから、裁判官 全員一致の意見で、これを却下する。   昭和五二年

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文139 文字)

傷害被告事件につき勾留中の右請求人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、本件の場合、その請求は許されないものというべきであるから、裁判官全員一致の意見で、これを却下する。 昭和五二年四月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る