【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹中喜一、同仁藤峻一連名の上告趣意のうち、憲法三一条、三七条一項違 反をいう点は、記録によれば、本件における被告人
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹中喜一、同仁藤峻一連名の上告趣意のうち、憲法三一条、三七条一項違反をいう点は、記録によれば、本件における被告人の尿の採取が違法であつたとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年一二月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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