昭和48(あ)2557 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田実五郎の上告趣意のうち、憲法一三条違反を主張する点は、覚せい剤 の使用は、覚せい剤の輸入、輸出、所持、製造、譲

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判決文本文527 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田実五郎の上告趣意のうち、憲法一三条違反を主張する点は、覚せい剤 の使用は、覚せい剤の輸入、輸出、所持、製造、譲渡及び譲受等よりも犯情におい て常に軽いとは限らないので、所論は前提を欠き(昭和三〇年(あ)第二三一一号 同年一二月二一日大法廷判決・刑集九巻一四号二九四六頁参照)、その余は、憲法 一四条、一二条違反をいう点を含め、量刑不当の主張を出でず、被告人本人の上告 趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな い。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四九年二月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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