【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田実五郎の上告趣意のうち、憲法一三条違反を主張する点は、覚せい剤 の使用は、覚せい剤の輸入、輸出、所持、製造、譲
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田実五郎の上告趣意のうち、憲法一三条違反を主張する点は、覚せい剤 の使用は、覚せい剤の輸入、輸出、所持、製造、譲渡及び譲受等よりも犯情におい て常に軽いとは限らないので、所論は前提を欠き(昭和三〇年(あ)第二三一一号 同年一二月二一日大法廷判決・刑集九巻一四号二九四六頁参照)、その余は、憲法 一四条、一二条違反をいう点を含め、量刑不当の主張を出でず、被告人本人の上告 趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな い。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年二月二一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 田 武 三 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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