昭和38(オ)1238 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人磯田亮一郎、同藤井宏の上告理由第一について。  本件記録によれば、原

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判決文本文899 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人磯田亮一郎、同藤井宏の上告理由第一について。 本件記録によれば、原審第三回口頭弁論期日において、控訴人(上告人)訴訟代理人は、その主張する抗弁事実立証のため、証人Dおよび控訴会社代表者Eの尋問を申請し、原審は、右証拠取り調べのため次回期日を指定したのであるが、第四回口頭弁論期日には、右証人および控訴会社代表者が適式の呼出を受けたのに出頭しなかつたので、右期日には何らの証拠調が行なわれることなく右証人および代表者本人再呼出のため次回期日の指定となり、ついで第五回口頭弁論期日には、右証人および控訴会社代表者本人のみならず、控訴人訴訟代理人磯田亮一郎、同藤井宏も適式の期日告知があるのに出頭せず、その不出頭の理由を釈明した何らの書面の提出もなかつたので、原審は前記証人および代表者本人尋問の採用を取り消し、口頭弁論を終結した。なお、口頭弁論終結後も控訴人より口頭弁論の再開を促す旨の書面が提出されなかつた。以上の事実が認められる。 右の場合において、たとえ控訴人申請の前記証拠がその抗弁事実立証のための唯一の証拠であるとしても、これを取り調べなかつた原審の訴訟指揮をもつて民訴法第二五九条の証拠採否の裁量の範囲を逸脱した違法があるということはできない。 論旨は採用できない。 同第二について。 既に口頭弁論期日においてなされた証拠採否に関する訴訟指揮の裁判の結果を判決書に記載することを要すると解すべき理由がないから、原判決に右の点の記載がないことを根拠として理由不備の違法があるという所論はその前提を欠く。論旨は- 1 -採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する 記載がないことを根拠として理由不備の違法があるという所論はその前提を欠く。論旨は- 1 -採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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