平成28(あ)456 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成28年7月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 平成27(う)1344
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判決文本文514 文字)

- 1 -平成28年(あ)第456号覚せい剤取締法違反被告事件平成28年7月27日第一小法廷決定 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井木ひろしの上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不当,原判決後の刑の変更の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 所論に鑑み,職権で判断する。刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定(刑法27条の2ないし27条の7)の新設は,被告人の再犯防止と改善更生を図るため,宣告刑の一部についてその執行を猶予するという新たな選択肢を裁判所に与える趣旨と解され,特定の犯罪に対して科される刑の種類又は量を変更するものではない。そうすると,刑の一部の執行猶予に関する前記各規定の新設は,刑訴法411条5号にいう「刑の変更」に当たらないというべきである(最高裁昭和22年(れ)第247号同23年11月10日大法廷判決・刑集2巻12号1660ノ1頁参照)。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官池上政幸裁判官櫻井龍子裁判官大谷直人裁判官小池裕)

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