【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤直敏の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。 所論は、本件物価統制令違反の犯罪事実は、起訴状に明記の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤直敏の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。 所論は、本件物価統制令違反の犯罪事実は、起訴状に明記のとおり不当高価取引に当る違反事実であるから、その違反品目が統制額の存否を問わず総て赦免されるものと思料すと謂うのであるが、本件起訴状を見ると右公訴事実は精米の統制額超過取引の罪(物価統制令三三条一号の罪)であることが明かであるから免訴せらるべきものでなく、論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官浜田龍信関与昭和二八年二月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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