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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人A1の上告理由について。所論の相殺に供せられるべき債権は、原審引用の第一審判決がその存在を肯認できない旨判示しているのであつて、所論はひつきよう、原審の認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。上告人A2の上告理由について。所論は、要するに、上告人A2としては相上告人A1の本件債務につき連帯保証をしたことはなく、また本件訴訟につき訴訟代理人を委任したこともない、というのである。しかし、本件記録に編綴せられた訴訟代理委任状に徴すれば、一・二審及び当審を通じて上告人らの訴訟代理人として弁護士中川正夫が選任せられていたことは明らかであり、従つて、右上告人の連帯保証の点が当事者に争なしとして確定されたのも適法といわなければならない。所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -
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