【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人真田幸雄の上告趣意について。 所論は、憲法三一条違反とはいつているがその実質は、原審で特に主張したとは 認められ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人真田幸雄の上告趣意について。 所論は、憲法三一条違反とはいつているがその実質は、原審で特に主張したとは認められない心神喪失又は耗弱の事由について原判決が判断を与えなかつたことを非難する単なる訴訟法違反の主張に帰するものと解される。されば所論は刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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