昭和48(し)47 横領(詐欺に訴因変更)被告事件の訴因・罰条変更許可決定の取消決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和48年6月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 鳥取地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59956.txt

タグ

判決文本文251 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、違憲(憲法三一条、三七条一項違反)をいうが、本件訴因・罰条変更許可決定の取消決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告は不適法である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年六月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る