昭和23(れ)1588 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  各被告人の各弁護人の上告趣旨は総て末尾添附別紙記載の通りでありこれに対す る当裁判所の判断は次の如くである。  被告人

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判決文本文873 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由各被告人の各弁護人の上告趣旨は総て末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次の如くである。 被告人Aの弁護人大島正恒の上告趣旨及同元林義治の上告趣旨第一点に付て。 被告人勾留中における検事の聴取書を証拠に取つても違憲でないこと及犯意だけに付ては自白が唯一の証拠であつても違憲でないことは既に当裁判所大法廷判決によつて明にされて居る(昭和二三年(れ)第四三一号事件同年十二月二十七日言渡大法廷判決、昭和二二年(れ)第一五三号事件同二三年六月九日言渡大法廷判決参照)論旨はこれと反対の見解に立つもので採用し難い。 弁護人元林義治上告趣旨第二点に付て。 原審挙示の証拠によれば原判示事実はこれを認めることが出来る、論旨は原審が適法に為した事実認定を批難するもので上告適法の理由とならない。 同第三点について。 原審は詐欺の事実を認定したのではなく被告人等共謀の強盗の事実を認定したものであること原判文上明で右判示事実が原審挙示の証拠で認められることは前説示の通りである。従つて原審が強盗に関する法条を適用したのは当然で論旨は理由がない。 上告趣意書には第四点の論旨があるけれどもこれは公判廷において撤回する旨の陳述があつたからこれについては判断しない。 被告人Bの弁護人大島正恒の上告趣旨に付て。 C提出の被害届(記録八三丁乃至八七丁)及盗難品追加届(九一丁)中には判示に照応する被害の記載があるので論旨は理由がない。 - 1 -よつて上告をいずれも理由なしとし最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官柳川真文関与昭和二四年五月三一日最高 高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官柳川真文関与昭和二四年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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