令和1(ワ)26106 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
令和2年10月14日 東京地方裁判所
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判決文本文40,520 文字)

令和2年10月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和元年(ワ)第26106号損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和2年8月21日判決 原告 X同訴訟代理人弁護士本田知之大熊一毅荻野貴史 被告 Y同訴訟代理人弁護士山本隆司 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,1892万円及びこれに対する令和元年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,別紙1作品目録「うるせぇトリ」欄記載の各画像を使用した商品を作 成,販売してはならない。 3 被告は,前項記載の各画像の電子データを廃棄せよ。 4 被告は,第2項記載の各画像を使用した商品を廃棄せよ。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 6 仮執行宣言 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,被告に対し,被告が制作したキャラクターの画像を用いた「LINE」のスタンプやグッズを販売する行為が,原告の制作した漫画に係る原告の著作権(複製権・翻案権,公衆送信権及び譲渡権)並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害するなどと主張して,著作権法112条1項に基づき,別紙1作品目録の「うるせぇトリ」欄記載の画像を使用した上記スタン プ等の商品の作成,販売の差止めを,同条2項に基づき,上記画像 性保持権)を侵害するなどと主張して,著作権法112条1項に基づき,別紙1作品目録の「うるせぇトリ」欄記載の画像を使用した上記スタン プ等の商品の作成,販売の差止めを,同条2項に基づき,上記画像及び商品の廃棄を求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償として1892万円及びこれに対する不法行為の日である令和元年5月6日から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実)(1) 原告は,平成16年11月から株式会社リクルートホールディングスの発行する雑誌「FromA」(以下「本件雑誌」という。)に連載された漫画「Mr.BEAK」(以下「原告漫画」という。)の作者である。 原告漫画には,その作品名と同名のキャラクター(以下「原告キャラクター」という。)が登場するところ,原告漫画が本件雑誌に初めて掲載された際の原告キャラクター(以下「原著作物」という。)は,別紙2として添付する甲1の左上のコマ等に記載のものである。 原告は,その後,別紙1作品目録の「Mr.BEAK」欄記載の各イラスト (以下,同目録の「No」欄記載の番号又は同欄記載の各イラスト左上に付された番号に従い「原告作品1」又は「原告作品1-1」などといい,原著作物と併せて「原告作品」という。)のうち,原告作品4を除く各作品を,別紙3公表日等一覧表の「公表日」欄記載の年月日に公表した。(甲1,2,5~7。 ただし,原告作品5-2の公表日は不明。なお,原告作品1-2,4,9~1 1,15-2及び17については,これらが公表された作品であるか否かにつ 欄記載の年月日に公表した。(甲1,2,5~7。 ただし,原告作品5-2の公表日は不明。なお,原告作品1-2,4,9~1 1,15-2及び17については,これらが公表された作品であるか否かにつ き争いがあるところ,このうち,甲15-2については,後記判示のとおり,公表したものと認められる。また,原告作品4については公表した証拠がなく,原告作品1-2,9-1,9-2,10,11及び17については,後記判示のとおり,その全体ではなく一部を公表しているものと認められる。)。 (2) 被告は,mame&coのペンネームで「うるせぇトリ」と題するキャラク ター(以下「被告キャラクター」という。)を用いた別紙1作品目録の「うるせぇトリ」欄記載の各イラスト(以下,同目録「No」欄記載の番号又は同欄記載の各イラスト左上に付された番号に従い「被告作品1」又は「被告作品1-1」などといい,併せて「被告作品」という。)の作者である。 被告は,LINE株式会社が運営するSNSプラットフォーム「LINE」 において,被告作品を「クリエイターズスタンプ」として販売するほか,被告作品を使用した様々なグッズを販売している。 3 争点(1) 被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるか(争点1)(2) 原告の損害額(争点2) 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるか)について(原告の主張)被告作品は,原告作品に依拠して作成されたものであり,その表現上の特徴部分に原告作品との同一性が認められ,原告作品の表現上の本質的特徴を感得する ことができるから,原告作品の複製又は翻案に当たる。 (1) 原告作品に共通する表現上の特徴原著作物が具備し, 作品との同一性が認められ,原告作品の表現上の本質的特徴を感得する ことができるから,原告作品の複製又は翻案に当たる。 (1) 原告作品に共通する表現上の特徴原著作物が具備し,これを含む原告作品に共通する表現上の特徴は,①頭部に髪を描かずに頭部を半楕円形で描いている点,②目部分を描くに当たり白目部分を捨象して黒点のみで描いている点,③くちばしは厚く描きつつ,くちば しと肌の色を明確に区別できるように描いている点,④顔部分と下半身部分と を明確に区別をせずに描写している点,⑤胴体部分に比して極端に手足を短く表現している点(以下,それぞれを符号に従い「特徴①」などという。)にあり,特徴①~⑤を組み合わせて選択した点に創作性がある。 (2) 被告作品と原告作品の同一性ア被告作品も特徴①~⑤を全て具備しており,この点で原告作品と同一性を 有する。 仮に,この点に係る被告の主張を踏まえても,以下のとおり,原告作品の表現上の本質的特徴を被告作品から感得できるから,原告作品と被告作品には表現上の同一性が認められる。 (ア) 原告作品の頭部の特徴を,ほとんど平らで扁平な半楕円形で描いている ことにあると捉えたとしても,被告作品も頭部をほとんど平らで扁平な半楕円形で描いていると評価できるから,表現上の同一性が認められる。 (イ) 原告作品と被告作品の両目の離れ方は異なるが,原告作品を特徴付けているのは,白目部分を捨象して黒点のみで描いた点にあるから,両目の離れ方は,非本質部分である。 (ウ) 原告作品と被告作品とで,顔全体に占めるくちばしの大きさに差異はあるが,両者は特徴③が共通することに加え,顔中央部分に楕円形上にくちばしを描いている点で共通して 分である。 (ウ) 原告作品と被告作品とで,顔全体に占めるくちばしの大きさに差異はあるが,両者は特徴③が共通することに加え,顔中央部分に楕円形上にくちばしを描いている点で共通している。 (エ) 原告作品と被告作品は,胴体部分に比して手足が極端に短く描かれている点(特徴⑤)で共通しており,手足の長さの差異は,原告作品と被告作 品に触れる者の印象を左右する程のものではない。 イそれぞれの被告作品を原告作品と対比すると,前記ア記載の同一性に加え,別紙5主張対比表の「原告の主張」欄に記載のとおり,表現上の同一性が認められる。 なお,原告作品1-2,9-1,9-2,10,11及び17が公表され たものと認められない場合には,これらの代わりに別紙4の1~6に記載の ものを原告作品として主張する。 (3) 被告作品の依拠性原告作品は本件雑誌に掲載され,本件雑誌はコンビニエンスストアや書店で広く販売されていたから,被告が原告作品に接する機会はあった。そして,被告作品と原告作品には,偶然の一致とは考えられない同一性が認められるから, 被告作品は,原告作品に依拠して作成されたものである。 (4) したがって,被告作品は,原告作品の複製又は翻案に当たる。 よって,被告が被告作品を用いたクリエイターズスタンプや様々なグッズを販売する行為は,原告の著作権(複製権・翻案権,公衆送信権及び譲渡権)並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害する。 (被告の主張)被告が原告作品に接したことはなく,また,原告作品と被告作品に共通する部分があるとしても,アイデアや創作性がない部分が共通するにすぎず,被告作品から原告作品の表現上の本質的特徴を感 の主張)被告が原告作品に接したことはなく,また,原告作品と被告作品に共通する部分があるとしても,アイデアや創作性がない部分が共通するにすぎず,被告作品から原告作品の表現上の本質的特徴を感得することはできないから,被告作品は,原告作品の複製にも翻案にも当たらない。 (1) 原告作品に共通する表現上の特徴について原告作品において,その頭部を特徴付けているのは,頭髪がないことと,頭頂部がジンベイザメのように,ほとんど平らで扁平なことにあり,目を特徴付けているのは,両目が顔幅に対して端から15%という極端に左右に離れた位置にある点である。 また,そもそも原告キャラクターは宇宙人であって鳥をモチーフにしたものではないところ,口を特徴付けているのは,それをくちばしというかは別にしても,口がほとんど顔の幅一杯に広がり,唇が厚く同じ厚さで広がっていること(いわゆる「たらこ口」)にあり,手足は長くはないが極端に短いわけではなく,足が少し短いにとどまる(別紙2(甲1)左列4コマ目のイラストでは, 手は人並みに体長の33%の長さがあり,足は体長の19%の長さがある。)。 そうすると,原告作品に共通する表現上の特徴は,①’頭部に髪を描かずに頭部を頭頂部がほとんど平らで扁平な半楕円形で描いている点,②’目部分を黒点のみで描き,両目を顔の両極端に配している点,③’口を厚くほとんど顔の幅一杯まで描くとともに,口と肌の色を明確に区別できるように描いている点,④’顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描写している点(特徴④ と同じ),⑤’胴体部分に比して足を少し短く表現している点(以下,それぞれを符号に従い「特徴①’」などという。)の組合せにあるというべきである。 (2) 被告作品と原告作品 いる点(特徴④ と同じ),⑤’胴体部分に比して足を少し短く表現している点(以下,それぞれを符号に従い「特徴①’」などという。)の組合せにあるというべきである。 (2) 被告作品と原告作品の同一性についてア原告作品に共通する特徴を被告作品と対比すると,被告作品は,以下のとおり,原告作品の表現上の特徴①’~⑤’の表現の組合せを欠いている結果, 原告作品とは一見して全く別物の印象を与えており,原告作品と被告作品との間に,表現上の特徴における同一性は存在しない。また,原告作品と被告作品の共通部分は,ありふれた表現にすぎない。 (ア) 特徴①’については,被告作品は,頭部に髪を描かない点で原告作品と共通するが,別紙6「対比キャラクター」を見れば明らかなとおり,原告 作品のように擬人化されたキャラクターのイラストにおいては,頭部に髪を描かないのはありふれた表現である。 一方,原告作品は,頭頂部がほとんど平らで扁平な半楕円形であるのに対し,被告作品では,頭部がきれいな半円形で描かれている点で異なる。 (イ) 特徴②’については,被告作品は,目部分を黒点のみで描く点では共通 するが,これは,別紙6のとおり,擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であり,原告の個性的な表現ではない。 一方,原告作品は,両目を顔の両極端に配しているのに対し,被告作品は,両目を顔のずっと内側に配している点で異なる。 (ウ) 特徴③’については,被告作品は,口と肌の色を明確に区別できるよう に描かれた点では原告作品と共通するが,別紙6のとおり,口をたらこ口 に描くことや口と肌の色を明確に区別できるように描くことは,ありふれた表現である。 一方,原告作品は,口を厚くほとんど顔の幅一杯まで では原告作品と共通するが,別紙6のとおり,口をたらこ口 に描くことや口と肌の色を明確に区別できるように描くことは,ありふれた表現である。 一方,原告作品は,口を厚くほとんど顔の幅一杯まで描くのに対し,被告作品は,まさに「くちばし」状に端を薄く中央が厚い形で描いている点で異なる。 (エ) 特徴④については,原告作品と被告作品は共通するが,これも,別紙6のとおり,擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現である。 (オ) 特徴⑤’については,被告作品は,足を短く描いている点では原告作品と共通するが,これも,別紙6のとおり,擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現である。 一方,原告作品は足を少し短く描いているのに対し,被告作品は,例えば被告作品3において,手が体長の9%,足が体長の6%の長さであるなど,手足をほとんど点のように極端に短く描く点で異なる。 (カ) 以上のとおり,原告作品と被告作品の共通部分は,別紙6「対比キャラクター」を見れば明らかなとおり,ありふれた表現であり,特徴①’~⑤’ の組合せの見地からみても,原告作品は,目が黒目のみで描かれている点(特徴②’)及び口がたらこ口である点を除けば,漫画「銀魂」に登場する「宇宙生物エリザベス」(以下「エリザベス」という。)と同一の表現上の特徴を有する。 エリザベス原告作品(原著作物) また,原告が原告作品の本質的特徴と主張する点はアイデアにすぎず,しかも,人が日常生活においてするありふれた表情やポーズにすぎないので,このような表情やポーズをしている点で共通するとしても,表現における同一性を基 作品の本質的特徴と主張する点はアイデアにすぎず,しかも,人が日常生活においてするありふれた表情やポーズにすぎないので,このような表情やポーズをしている点で共通するとしても,表現における同一性を基礎付けるものではない。 イそもそも,原告作品1-2,4,9-1,9-2,10,11,15-2 及び17は,公表されたものとは認められないが,それぞれの被告作品を原告作品と対比すると,別紙5主張対比表の「被告の主張」欄に記載のとおり,表現上の同一性は認められない。 (3) 依拠性について本件雑誌は求人誌であって,求職中の者しか手に取らず,被告がこれに接し たことはない。擬人化されたキャラクターは,人のする様々な表情や状況等に取材して作成されるのであるから,ともに擬人化されたキャラクターを描く原告作品及び被告作品の構図や表情,状況等が類似するのは当然であり,被告が原告作品を模倣したことを意味しない。 (4) したがって,被告作品は,原告作品の複製にも翻案にも当たらない。 2 争点2(原告の損害額)(原告の主張)原告は,被告の侵害行為により,以下のとおり,合計1892万円の損害を受けた。 (1) 著作権侵害に基づく損害額 1620万円 被告は,現在までの間に,少なくとも,被告作品を用いたクリエイターズスタンプを静止画27セット,動画9セット販売しており,その推定ダウンロード数は1セット当たり1万回を下らない。同クリエイターズスタンプのダウンロード価格は,1セット当たり静止画が120円,動画が240円であり,その利益率は約30%と考えられる。 したがって,被告は,同クリエイターズスタンプの販売により,少なくとも 1620万円の利益を得ている 画が120円,動画が240円であり,その利益率は約30%と考えられる。 したがって,被告は,同クリエイターズスタンプの販売により,少なくとも 1620万円の利益を得ているから,著作権法114条2項により推定される損害の額は同額となる。 (算式)(120円×27セット+240円×9セット)×10,000セット×30%=16,200,000円(2) 著作者人格権侵害に基づく損害額 100万円 (3) 弁護士費用 172万円(被告の主張)争う。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるか)について (1) 複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい(著作権法2条1項15号参照),既存の著作物に依拠し,これと同一のものを作成し,又は,具体的表現に修正,増減,変更等を加えても,新たに思想又は感情を創作的に表現することなく,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を 直接感得することのできるものを作成する行為をいうと解される。 また,翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の 著作物を創作する行為をいう(最高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。 そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号参照),既 高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。 そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号参照),既存の著作物に依拠して作成又は創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体で ない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有 するにすぎない場合には,複製にも翻案にも当たらないというべきである。 そこで,これらを踏まえて,被告作品が原告作品の複製ないし翻案に当たるか否かについて,以下検討する。 (2) 原告作品全体の創作性及び被告作品全体との対比についてア証拠(甲1,2,5~7)によれば,原告の原著作物(別紙2)に描かれ た原告キャラクターは,頭部は髪がなく半楕円形であり,目は小さい黒点で顔の外側に広く離して配され,上下に分かれたくちばし部分はいずれも厚くオレンジ色であり,上下のくちばしから構成される口は横に大きく広がり,体は黄色く,顔部分と下半身部分との明確な区別はなく寸胴であり,手足は先細の棒状であるとの特徴を有しており,原告作品においては,原告キャラ クターのこれらの特徴の全部又は一部が表現されているものと認められる。 イ証拠(乙1)及び別紙6「対比キャラクター」を含む弁論の全趣旨によれば,原告作品に描かれた原告キャラクターの上記特徴のうち,キャラクターの髪を描かず,頭部を半楕円形で描く点は同別紙の「エリザベス」及び「タキシードサム」と,目を小さい黒点のみで描く点は同別紙の「タキシードサ ム」,「アフロ犬」,「ハローキティ」,「にゃんにゃんにゃんこ」及び「ライトン」と,口唇部分を全体的に厚く,口を横に大きく描く点は同別紙の ,目を小さい黒点のみで描く点は同別紙の「タキシードサ ム」,「アフロ犬」,「ハローキティ」,「にゃんにゃんにゃんこ」及び「ライトン」と,口唇部分を全体的に厚く,口を横に大きく描く点は同別紙の「おばけのQ太郎」と,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに寸胴に描き,手足は手首・足首を描かずに先細の棒状に描く点は同別紙の「おばけのQ太郎」及び「エリザベス」(ただし,いずれも手の部分)と共通し,いずれも, 擬人化したキャラクターの漫画・イラスト等においては,ありふれた表現であると認められる。 ウそうすると,原告作品は,上記の特徴を組み合わせて表現した点にその創作性があるものと認められるものの,原告作品に描かれているような単純化されたキャラクターが,人が日常的にする表情をし,又はポーズをとる様子 を描く場合,その表現の幅が限定されることからすると,原告作品が著作物 として保護される範囲も,このような原告作品の内容・性質等に照らし,狭い範囲にとどまるものというべきである。 (3) 被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるか否かについて上記(2)を踏まえ,被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるか否かについて,作品ごとに以下検討する。 ア被告作品1について(ア) 被告作品1-1についてa 原告作品1-1と被告作品1-1との対比原告作品1-1と被告作品1-1とを対比すると,両作品は,ほぼ正面を向いて立つキャラクターにつき,目を黒点のみで描いている点,く ちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別せずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,黒色パーマ様の髪が描かれている点において ちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別せずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,黒色パーマ様の髪が描かれている点において共通するが,黒色パーマ様の髪型を描くこと自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはあり ふれた表現であると認められる。 他方,両作品については,原告作品1-1では,キャラクターの体色が黄色で,両目が小さめの黒点のみで顔の外側付近に広く離して描かれ,上下のくちばしはオレンジ色で,たらこのように厚く描かれているのに対し,被告作品1-1では,キャラクターの体色は白色で,両目がより 顔の中心に近い位置に,多少大きめの黒点で描かれ,上下のくちばしは黄色で原告キャラクターに比べると厚みが薄く,横幅も狭く描かれているなどの相違点がある(以下,これを「作品に共通する相違点」という。)。 加えて,原告作品1-1では,キャラクターが,いわゆるおばさんパーマ状の髪型(毛量は体の約5分の1程度で,への字型の形状をし,眉 毛も見えている。)をして,口を開け,左手を上下に大きく振りながら, 表情豊かに相手に話しかけているかのような様子が表現されているのに対し,被告作品1-1では,いわゆるアフロヘアー風のこんもりとした髪がキャラクターの体全体の半分程度を占めるなど,その髪型が強調され,キャラクターの表情や手足の描写にはさしたる特徴がないなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品1- きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品1-1から原告作品1-1の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品1-1は,原告作品1-1の複製にも翻案にも 当たらない。 b 原告作品1-2と被告作品1-1との対比原告作品1-2については,イラスト全体が公表されたと認めるに足りる証拠はなく,公表されたのはその一部が吹き出しや他のキャラクターで隠された別紙4の1(甲5・2枚目)記載のもの(以下「原告作品 1-2’」という。)と認められる(甲7)。 原告作品1-2’は,両足と左手が描かれていない点,振っているのが右手である点,右目から涙を流している点において原告作品1-1と異なるのみであり,上記aと同様の理由から,被告作品1-1は,原告作品1-2’の複製にも翻案にも当たらないというべきである。 (イ) 被告作品1-2について被告作品1-2は,そのキャラクターの両手を上方に上げている点で被告作品1-1と異なるのみであり,上記(ア)と同様の理由から,被告作品1-2は,原告作品1-1・2’の複製にも翻案にも当たらないというべきである。 (ウ) 原告の主張について 原告は,本来髪が生えていないキャラクターにアフロヘアー(こんもりヘアー)を描いている点に原告作品1の本質的特徴があり,この点で被告作品1-1・2と同一であると主張する。 しかし,本来髪が生えていないキャラクターにアフロヘアー又はパーマ状の髪を描くことはアイデアにすぎな 描いている点に原告作品1の本質的特徴があり,この点で被告作品1-1・2と同一であると主張する。 しかし,本来髪が生えていないキャラクターにアフロヘアー又はパーマ状の髪を描くことはアイデアにすぎない上,両作品には具体的な表現とし ても上記のとおりの相違点があることに照らすと,被告作品1-1・2が原告作品1の複製ないし翻案であるということはできない。 イ被告作品2について(ア) 被告作品2-1についてa 原告作品2-1と被告作品2-1との対比 原告作品2-1と被告作品2-1とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,サツマイモを食べている点において共通するが,キャラクタ ーがサツマイモを食べている様子を描くこと自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点があるほか,原告作品2-1では,キャラクターが赤い座布団状の敷物に座りながら,サツマイモ を半分口にくわえたままの状態で左を向き,両手には本を持っている様子が表現されているのに対し,被告作品2-1では,上半身のみ描かれたキャラクターが,サツマイモを右手に持ち,口の周りにその食べ滓を付けたまま,上下のくちばしを大きく開けて,威嚇するかのように「うるせぇ!!芋ぶつけんぞ」と叫んでいる様子が表現されているなどの相 違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた のように「うるせぇ!!芋ぶつけんぞ」と叫んでいる様子が表現されているなどの相 違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品2-1から原告作品2-1の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品2-1は,原告作品2-1の複製にも翻案にも 当たらない。 b 原告作品2-2と被告作品2-1との対比原告作品2-2と被告作品2-1とを対比すると,両作品は,前記aと同様の点に加え,口の周りにサツマイモの食べ滓を付けている点において共通するが,キャラクターがサツマイモを食べている様子及びその 食べ滓を口の周りに付けている様子を描くこと自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品2-2では,左頬を膨らませたキャラクターが赤い座布団状の敷物に座りながら, 半分食べたサツマイモを左手で抱きかかえ,右手で本のようなものを持って相手に示している様子が表現されているのに対し,被告作品2-1では,上記のとおり,上半身のみ描かれたキャラクターが,サツマイモを右手に持ち,口の周りにその食べ滓を複数付けたまま,上下のくちばしを大きく開けて,威嚇するかのように「うるせぇ!!芋ぶつけんぞ」 と叫んでいる様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの る様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品2-1から原告作品2-2の本質的特徴を感 得することはできないというべきである。 したがって,被告作品2-1は,原告作品2-2の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 被告作品2-2についてa 原告作品2-1と被告作品2-2との対比原告作品2-1と被告作品2-2とを対比すると,両作品は,前記(ア) aと同様の点において共通するが,キャラクターがサツマイモを食べている様子を描くこと自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品2-1で は,上記のとおり,キャラクターが赤い座布団状の敷物に座りながら,サツマイモを半分口にくわえたままの状態で左を向き,両手には本を持っている様子が表現されているのに対し,被告作品2-2では,上半身のみ描かれたキャラクターが,サツマイモを両手に持ち,右手に持ったサツマイモを夢中になって食べている様子が「ハムハムハムハム」 という擬音とともに表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品2-2から原告作品2-1の本質的特徴を感 得することはできないというべきである。 したがって,被告作品2 にすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品2-2から原告作品2-1の本質的特徴を感 得することはできないというべきである。 したがって,被告作品2-2は,原告作品2-1の複製にも翻案にも当たらない。 b 原告作品2-2と被告作品2-2との対比原告作品2-2と被告作品2-2とを対比すると,両作品は,前記(ア) aと同様の点で共通するが,キャラクターがサツマイモを食べている様 子を描くこと自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品2-2では,左頬を膨らませたキャラクターが赤い座布団状の敷物に座りながら, 半分食べたサツマイモを左手で抱きかかえ,右手で本のようなものを持って相手に示している様子が表現されているのに対し,被告作品2-2では,上半身のみ描かれたキャラクターが,サツマイモを両手に持ち,右手に持ったサツマイモを夢中になって食べている様子が「ハムハムハムハム」という擬音とともに表現されているなどの相違点があり, その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品2-2から原告作品2-2の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品2-2は,原告作品2-2の複製にも翻案にも当たらない。 (ウ) 原告の主張について原告は,原告作品2-1・2と被告作品2-1・2は,無数にある食べ物の中からあえてサツマイ 2-2は,原告作品2-2の複製にも翻案にも当たらない。 (ウ) 原告の主張について原告は,原告作品2-1・2と被告作品2-1・2は,無数にある食べ物の中からあえてサツマイモを選択し,キャラクターがこれを食べている 様子を描いたという表現上の本質的部分が一致していると主張するが,キャラクターがサツマイモを食べる様子を描くというのはアイデアにすぎない。 また,原告は,原告作品2-1・2と被告作品2-1・2では,上部の欠けたサツマイモを手に持ちつつ,左頬をやや膨らませることにより口に 含んでいることを表現している点や,口の周りにサツマイモの食べ滓が付 いている点において,その表現が共通するなどと主張するが,サツマイモを食べている様子を描くに当たり,対象となる食べ物の一部が欠け,頬が食べ物で膨らみ,又は食べ滓が頬に付いている様子を描くことは,漫画やイラストではありふれたことである。 加えて,両作品の具体的な表現は,前記判示のとおり,キャラクターが サツマイモを保持する部分,サツマイモの数,キャラクターが本を持っているかどうか,キャラクターの姿勢及び表情,食べ滓が付いている位置などにおいて大きく異なっていることに照らすと,被告作品2-1・2が原告作品2―1・2の複製又は翻案に当たるということはできないというべきである。 ウ被告作品3について(ア) 原告作品3-1と被告作品3との対比原告作品3-1(原告作品2-1と同じ。)と被告作品3を対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半 身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点 で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半 身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,サツマイモを食べている点において共通するが,キャラクターがサツマイモを食べている様子を描くこと自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品3-1では,キャラクターが赤い座布団状の敷物に座りながら,サツマイモを半分口にくわえたままの状態で左を向き,両手には本を持っている様子が表現されているのに対し,被告作品3では,立った姿勢で正面を向いたキャラクターが,左頬を膨らませ,「お疲れ様芋くう?」と言いながら,左手に持 った食べかけのサツマイモを相手に差し出している様子が表現されてい るなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品3から原告作品3-1の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品3は,原告作品3-1の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告作品3-2と被告作品3との対比原告作品3-2と被告作品3とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確 に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,頬を膨らませて のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確 に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,頬を膨らませて物を食べている様子を描いている点において共通するが,これらの共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品3-2では,上半身のみを描かれたキャラクターが,左手で料理の入った赤い皿を抱え,右手にフォーク様の物の先を口の中に入れ,両頬を膨らませながら料理を食べている様子が表現され,体全体の横幅も広く描いているのに対し,被告作品3では,上記のとおり,立った姿勢で全身を描かれたキャラクター が,左頬を膨らませ,「お疲れ様芋くう?」と言いながら,左手に持った食べかけのサツマイモを相手に差し出している様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることに も照らすと,被告作品3から原告作品3-2の本質的特徴を感得すること はできないというべきである。 したがって,被告作品3は,原告作品3-2の複製にも翻案にも当たらない。 (ウ) 原告の主張について原告は,原告作品3-1につき,無数にある食べ物の中であえてサツマ イモを選択している点に本質的特徴があり,これと被告作品3が一致すると主張するが,これは両作品がアイデアにおいて共通するにすぎない。 また,原告は,被告作品3-2と被告作品3の左頬がいずれも曲線で膨らむように描か 特徴があり,これと被告作品3が一致すると主張するが,これは両作品がアイデアにおいて共通するにすぎない。 また,原告は,被告作品3-2と被告作品3の左頬がいずれも曲線で膨らむように描かれており,その曲線の角度もほぼ同一である点,左頬の膨らんだ部分に食べ滓を2個付している点,食べ滓の大きさも同一である点 で共通すると主張するが,物を食べている様子を描くに当たり,頬が食べ物で膨らみ又は頬に食べ滓が付いた様子を描くことは,漫画やイラストではありふれたことである。 加えて,原告作品3-1・2と被告作品3の具体的な表現は,前記判示のとおり,原告作品3-1については,キャラクターがサツマイモを保持 する部分,キャラクターが本を持っているかどうか,キャラクターの姿勢及び表情等において,また,原告作品3-2については,キャラクターが保持している食べ物,フォーク様の物や皿の有無,キャラクターの体型,姿勢,表情等において,それぞれ大きく異なっていることに照らすと,被告作品3が原告作品3-1・2の複製又は翻案に当たるということはでき ないというべきである。 エ被告作品4について原告作品4が公表されたことを認めるに足りる証拠はないが,念のために以下検討する。 (ア) 被告作品4-1について 原告作品4と被告作品4-1とを対比すると,両作品は,くちばしと肌 の色を明確に区別できるように描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点,キャラクターが横向きである点のほか,頭髪がいわゆるリーゼントヘアーである点において共通するが,いわゆるリーゼントヘアーの頭髪を描くこと自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた 髪がいわゆるリーゼントヘアーである点において共通するが,いわゆるリーゼントヘアーの頭髪を描くこと自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認 められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品4では,茶色の髪をしたキャラクターが赤い上着とズボンを着用し,黄色い椅子に座って,口を開けて楽しそうに笑いながら,机上に置かれたパソコン用の機器の画面を見ている様子が表現されているのに対し,被告作品4-1では, 黒色の髪をした着衣のないキャラクターが,床に座ってタバコを手に持ち,「フー」という擬音とともに,ため息をつくような表情をしながら口をすぼめて煙様のものを吐き出している様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通す るにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品4-1から原告作品4の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品4-1は,原告作品4の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 被告作品4-2について原告作品4と被告作品4-2とを対比すると,両作品は,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,キャラクターが横向きである点のほか,頭髪がいわゆるリーゼントヘアーである点において共通するが,いわゆるリーゼントヘアーの頭髪を描くこと自体はアイデアにすぎな い上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいては ありふれた表現であると認められる。 他方, リーゼントヘアーの頭髪を描くこと自体はアイデアにすぎな い上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいては ありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品4では,上記のとおり,茶色の髪をしたキャラクターが赤い上着とズボンを着用し,黄色い椅子に座って,口を開けて楽しそうに笑いながら,机上に置かれたパソコン用の機器の画面を見ている様子が表現されているのに対し,被告 作品4-2では,顔のみがアップで強調されたキャラクターが,怒りの表情を浮かべ,目を大きく見開きながら,口を大きく開けて「あ″あ″ん!?」と大声で叫んでいる様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通す るにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品4-2から原告作品4の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品4-2は,原告作品4の複製にも翻案にも当たらない。 (ウ) 原告の主張について原告は,原告作品4は,本来髪が生えていないキャラクターにリーゼントヘアーという一般的でない髪型を描いている点に本質的特徴があり,この点で被告作品4-1・2と同一であるほか,原告作品4と被告作品4-1・2は,リーゼントヘアーを強調するためにキャラクターを横(左側) から描写した点などにおいて具体的表現が一致しているなどと主張する。 しかし,キャラクターの髪型をリーゼントヘアーにし,横(左側)から描写することはアイデアにすぎず,両作品のその余の共通点はありふ た点などにおいて具体的表現が一致しているなどと主張する。 しかし,キャラクターの髪型をリーゼントヘアーにし,横(左側)から描写することはアイデアにすぎず,両作品のその余の共通点はありふれている上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品4-1・2が原告作品4の複製又は翻案に当た るということはできない。 オ被告作品5について(ア) 原告作品5-1と被告作品5との対比原告作品5-1と被告作品5とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別を せずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,頭上に小さなキャラクターがしがみつくように描かれている点において共通するが,キャラクターの頭上に更に小さなキャラクターを配置すること自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品5-1では,両手を上げ,口を大きく開けて笑顔を見せている原告キャラクターの頭上に,原告キャラクターとは全く異なる,体がピンク色で,白丸と黒点から成る大きな目をした,3本の長いまつ毛があるキャラクターが両手でしがみつくようにして乗っている様子が表現されているのに対し,被告作品5 では,口は閉じたままで右手を上げて振っている被告キャラクターの頭上に,被告キャラクターよりも小型で外観がよく似た,両頬がピンクに染まったキャラクターが口を開けて笑顔で左手を振っている様子が表現されてい 口は閉じたままで右手を上げて振っている被告キャラクターの頭上に,被告キャラクターよりも小型で外観がよく似た,両頬がピンクに染まったキャラクターが口を開けて笑顔で左手を振っている様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通す るにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品5から原告作品5-1の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品5は,原告作品5-1の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告作品5-2と被告作品5との対比 原告作品5-2は,原告キャラクターが原告作品5-1に比べると縦長に描かれており,左手を上げて振り,口もやや縦長に開いている点,及びその頭上のキャラクターが原告キャラクターの背中側に落ちそうになっており,原告作品5-1に比べると顔が上方に向いている点において,原告作品5-1と異なるのみであり,上記(ア)と同様の理由から,被告作品 5は,原告作品5-2の複製にも翻案にも当たらないというべきである。 カ被告作品6について(ア) 原告作品6-1と被告作品6との対比原告作品6-1と被告作品6とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確 に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,腕を組んでいる点において共通するが,腕を組むというポーズを描くこと自体は,別紙6「対比キャラクター」のエリザベスにも見 明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,腕を組んでいる点において共通するが,腕を組むというポーズを描くこと自体は,別紙6「対比キャラクター」のエリザベスにも見られるようにありふれている上,その余の共通点も,いずれも擬人化されたキャラクターに おいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品6-1では,キャラクターの足を除いた部分が,頭から下半身に向けて細くすぼまるように描かれており,上のくちばしがへの字状,下のくちばしが円弧状に描かれ,くちばしのすぐ下で腕を組んでいる様子が表現されているのに対し, 被告作品6では,両足で立つキャラクターの全身が,頭から下半身に向けてわずかに幅が狭くなるように描かれており,右目を左目の斜め上方で顔の縦方向の中心線から遠くに配し,黄色い上下のくちばしの形状はほぼ同じで,くちばしからやや離れた下方で腕を組んでいる様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は異なっている。 以上のとおり,両作品の共通点はありふれており,取り分け,擬人化さ れたキャラクターが腕を組むというごくありふれたポーズを描く場合にはその表現の選択の幅は狭くならざるを得ない上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品6から原告作品6-1の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品6は,原告作品6-1の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告作品6-2と被告作品6との対比原告作品6-2はキャラクターの体の向きが異なる点において原告作品6-1と異なるのみであり,上記(ア 複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告作品6-2と被告作品6との対比原告作品6-2はキャラクターの体の向きが異なる点において原告作品6-1と異なるのみであり,上記(ア)と同様の理由から,被告作品6は, 原告作品6-2の複製にも翻案にも当たらないというべきである。 (ウ) 原告の主張について原告は,腕の極端に短いキャラクターに腕を組ませること自体が原告作品6の表現上の本質的特徴に当たり,この点のみならず,下くちばしのやや下辺りで腕を巻き付けるように組んでいる点や,肩部分を描かず胴体の 中心部分から突如腕が現れているかのように描いた点が被告作品6と一致すると主張する。 しかし,腕の極端に短いキャラクターが腕を組んだ様子を描くこと自体はアイデアにすぎない上,腕を組む場所やその具体的な態様などの表現の選択の幅はキャラクターの腕の長さの設定等により自ずと制約されるの で,原告作品6-1・2と被告作品6において,くちばしのやや下で腕を巻き付けるように組んでいる点や,肩部分を描かず胴体の中心部分から突如腕が現れているかのように描いた点が共通するとしても,そのことをもって,被告作品6が原告作品6-1・2の複製又は翻案に当たるということはできない。 キ被告作品7について (ア) 原告作品7と被告作品7との対比原告作品7と被告作品7とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,お辞 儀をした姿勢をしている点において共通するが,お辞儀をする 別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,お辞 儀をした姿勢をしている点において共通するが,お辞儀をする様子を描くこと自体はありふれている上,その余の共通点も,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品7では,原告キャラクターのみがお辞儀をしている様子が表現されているのに対し, 被告作品7では,お辞儀をして頭を下げた状態と上げた状態が対比的かつ動的に描かれた大きなキャラクターと,大きいキャラクターに比べると角度の浅いお辞儀をしている小さなキャラクターが並んで描かれているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通す るにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品7から原告作品7の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品7は,原告作品7の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告の主張について 原告は,原告作品7と被告作品7は,頭部を広く描きつつ,キャラクターの表情がわかるように上のくちばしを描き,手を前方に揃えてお辞儀していることを描くために手の部分が顔の下から少しだけ見えているという点で共通すると主張する。 しかし,お辞儀をするという日常的にごくありふれたポーズを描く場合 にはその表現の選択の幅は狭くならざるを得ない上,両作品には具体的な 表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと, 辞儀をするという日常的にごくありふれたポーズを描く場合 にはその表現の選択の幅は狭くならざるを得ない上,両作品には具体的な 表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,両作品が上記の点で共通するとしても,そのことをもって,被告作品7が原告作品7の複製や翻案に当たるということはできない。 ク被告作品8について(ア) 原告作品8と被告作品8との対比 原告作品8と被告作品8とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形である点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,白いワイシャツに赤いネクタイを締め,グレーのズボンを履いている点において共 通するが,これらの共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品8では,茶色い頭髪をしたキャラクターが,右手を真上に上げ,左手を横に伸ばし,両足を横に水平に伸ばすようにして笑顔で跳び上がっている様子が表現 されているのに対し,被告作品8では,頭髪のないキャラクターが,白いワイシャツの上にグレーの上着を着て,両目から滝状の涙を流しながら,「社畜バンザイ」と叫びながら万歳をしている様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通す るにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品8から原告作品8の本質的特徴を感得することはできないというべ アイデア又はありふれた表現において共通す るにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品8から原告作品8の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品8は,原告作品8の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告の主張について 原告は,原告作品8と被告作品8は,いずれも,多様な選択肢がある中 で,グレーのスーツを選択した上で,ワイシャツの色は白色とし,ネクタイの色にはサラリーマンのネクタイとして主流とはいえない赤色を選択するなど,服装における創作的な表現において共通していると主張する。 しかし,これらの着衣等の色や組合せはありふれたものであり,両作品の具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることに照らすと,被 告作品8が原告作品8の複製や翻案に当たるということはできない。 ケ被告作品9について(ア) 原告作品9-1と被告作品9との対比原告作品9-1のイラスト全体が公表されたことを認めるに足りる証拠はなく,公表されたのはその一部が文字枠に隠された別紙4の2(甲5・ 10枚目)記載のもの(以下「原告作品9-1’」という。)と認められる(甲7)。 そこで,原告作品9-1’と被告作品9とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明 確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,腕を組んでいる点において共通するが,腕を組むというポーズを描くこと自体は,別紙6「対比キャラクター」のエリザベスにも見ら 確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,腕を組んでいる点において共通するが,腕を組むというポーズを描くこと自体は,別紙6「対比キャラクター」のエリザベスにも見られるようにありふれている上,その余の共通点も,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品9-1’では,頭から下半身に向けて細くすぼまるような体型をしたキャラクターが,たらこのような厚く大きいくちばしを上と下とで少しずらすようにして,斜め上方を見上げながら,考え込むような表情で腕組みをする様子が表現されているのに対し,被告作品9では,頭から下半身にかけてほぼ同じ幅 の体型をしたキャラクターが,くちばしをとがらせて,不満そうな表情を しながら「つかえねぇケッ」と言って口から何かを吐き出している様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品の共通点はありふれており,取り分け,腕を組むという日常的にごくありふれたポーズを描く場合にはその表現の選択の 幅は狭くならざるを得ない上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品9から原告作品9-1’の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品9は,原告作品9-1’の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告作品9-2と被告作品9との対比原告作品9-2のイラスト全体が公表されたことを認めるに足りる証拠はなく,公表されたのはその一部が隠された別紙4の3(甲5・11枚目)記載のもの(以下「原告作品9- 被告作品9との対比原告作品9-2のイラスト全体が公表されたことを認めるに足りる証拠はなく,公表されたのはその一部が隠された別紙4の3(甲5・11枚目)記載のもの(以下「原告作品9-2’」という。)と認められる(甲7)。 原告作品9-2’は,キャラクターの足部が描かれていない点,左斜め上ではなく左横方向を向いている点,上下のくちばしにずれがない点において原告作品9-1’と異なるのみであり,上記(ア)と同様の理由から,被告作品9は,原告作品9-2’の複製にも翻案にも当たらないというべきである。 (ウ) 原告は,原告作品9はキャラクターから見てやや左斜めを向いているように描くとともに,下くちばしのやや下辺りで巻き付けるように腕を組んで描き,キャラクターが何かを考えている様子を表現した点に特徴があり,被告作品9もこれらと同一の特徴を有していると主張する。 しかし,キャラクターが左斜めを向いて腕を組んだ様子を描くというの はアイデアにすぎないし,腕を組むポーズの選択の幅は狭く,原告作品9 -1’・2’と被告作品9の具体的な表現は前記(ア),(イ)のとおり異なっているのであるから,被告作品9が原告作品9-1’・2’の複製又は翻案に当たるということはできない。 コ被告作品10について(ア) 原告作品10と被告作品10との対比 原告作品10のイラスト全体が公表されたことを認めるに足りる証拠はなく,公表されたのはその一部が他のキャラクターにより隠された別紙4の4(甲5・12枚目)記載のもの(以下「原告作品10’」という。)と認められる(甲7)。 そこで,原告作品10’と被告作品10とを対比すると,両作品は,頭 より隠された別紙4の4(甲5・12枚目)記載のもの(以下「原告作品10’」という。)と認められる(甲7)。 そこで,原告作品10’と被告作品10とを対比すると,両作品は,頭 部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,右手を挙げている様子が描かれている点において共通するが,これらの共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふ れた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品10’では,口を大きく開け,右手を根元付近から曲げて真上に挙げ,左手は体側に沿って下ろしている様子が表現されているのに対し,被告作品10では,キャラクターが,「ほ~い」と言いながら,口を8の字型にしてすぼめるよ うに小さく開け,右手を真っ直ぐ右上に挙げて振り,左手は体から離しつつ下方に伸ばしている様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は異なっている。 以上のとおり,両作品の共通点はありふれており,取り分け,擬人化されたキャラクターが片手を上げるというごくありふれたポーズを描く場 合にはその表現の選択の幅は狭くならざるを得ない上,両作品には具体的 な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品10から原告作品10’の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品10は,原告作品10’の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告の主張について原告は,原告作品10’は,口をやや うべきである。 したがって,被告作品10は,原告作品10’の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告の主張について原告は,原告作品10’は,口をやや縦長に開け,左手を下ろしつつ右手を上に上げ,キャラクターが何かを訴えかけるようにした点に表現上の特徴があり,被告作品10も同一の特徴を有すると主張する。 しかし,上記のとおり,擬人化されたキャラクターが口を開け,片手を 上げるというポーズをとることはごくありふれており,その表現の選択の幅は狭くならざるを得ない上,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,両作品が上記の点で共通するとしても,そのことをもって,被告作品10が原告作品10’の複製や翻案に当たるという ことはできない。 サ被告作品11について(ア) 原告作品11と被告作品11との対比原告作品11のイラスト全体が公表されたことを認めるに足りる証拠はなく,公表されたのはその一部が他のキャラクターにより隠された別紙 4の5(甲5・13枚目)記載のもの(以下「原告作品11’」という。)と認められる(甲7)。 そこで,原告作品11’と被告作品11とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明 確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている 点のほか,両腕を上方に上げている点において共通するが,これらの共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められ ,胴体部分に比して手足を短く描いている 点のほか,両腕を上方に上げている点において共通するが,これらの共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品については,原告作品11’では,キャラクターが,首をややかしげ,両腕を頭の後ろに組み,オレンジ色の厚いくちばしから成る 口を丸く尖らせるようにして突き出している様子が表現されているのに対し,被告作品11では,キャラクターは,「それはたぶん妖怪のしわざ」とのセリフに比べると小さく描かれ,両腕を上方に上げているものの頭の後ろで組んでいるかどうかは明確でなく,口も閉じている様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は異なっている。 以上のとおり,両作品の共通点はありふれており,取り分け,擬人化されたキャラクターが両手を上げるというごくありふれたポーズを描く場合にはよく似た表現にならざるを得ない上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品11から原告作品11’の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品11は,原告作品11’の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告の主張について原告は,原告作品11’は,極端に短く描いた腕を肩から上げつつ,頭部に腕を密着させ,両腕を頭部後方に持っていっているかのように表現し た点に特徴を有し,この点において被告作品11と共通すると主張する。 しかし,上記のとおり,被告作品11のキャラクターが腕を頭の後ろで組んでいるかどうかは明らかではなく,仮に,原告の主張するとおり,同キャラクターが頭の後ろで腕を組んでいるとし 張する。 しかし,上記のとおり,被告作品11のキャラクターが腕を頭の後ろで組んでいるかどうかは明らかではなく,仮に,原告の主張するとおり,同キャラクターが頭の後ろで腕を組んでいるとしても,かかるポーズを描くことはごくありふれたものであり,その表現の選択の幅はキャラクターの 腕の長さの設定等により自ずと制約されることを考慮すると,両作品が上 記の点で共通するとしても,そのことをもって,被告作品11が原告作品11’の複製又は翻案に当たるということはできない。 シ被告作品12について(ア) 原告作品12と被告作品12との対比原告作品12と被告作品12とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円 形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,跳ねるように両腕及び片足を上げている点において共通するが,これらの共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現 であると認められる。 他方,両作品については,原告作品12では,緑色のショルダーバッグをたすきのように斜め下に掛けた1体の笑顔のキャラクターが,両腕を上げ,左足を膝から折り曲げるようにして前方に上げている様子がキャラクターの下の赤い影様とともに表現されているのに対し,被告作品12では, 3体のキャラクターが,星様の模様を背景として,いずれも,楽しげに飛び跳ねるかのように,両腕を上げ,右足を前方に上げている様子が表現され,キャラクターの上部には横書きで「ぱーりーぴーぽー」との文字が書かれているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異 げに飛び跳ねるかのように,両腕を上げ,右足を前方に上げている様子が表現され,キャラクターの上部には横書きで「ぱーりーぴーぽー」との文字が書かれているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通す るにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品12から原告作品12の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品12は,原告作品12の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告の主張について 原告は,原告作品12が,両腕を上げる様子を曲線で描きつつ,片足を上げてキャラクターの躍動感を表現した点に本質的特徴があり,被告作品12もこの特徴を有していると主張する。 しかし,躍動感を表現するために両腕及び片足を上げるというのはありふれたポーズである上,両作品の具体的な表現には上記のとおりの相違点 があることに照らすと,被告作品12が原告作品12の複製又は翻案に当たるということはできない。 ス被告作品13について(ア) 原告作品13-1と被告作品13との対比原告作品13-1と被告作品13とを対比すると,両作品は,頭部が半 楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,くちばしの下に蝶ネクタイを着用している点において共通するが,蝶ネクタイを着用させること自体は,別紙6「対比キャラクター」のタキシード サムにも見られるよ に比して手を短く描いている点のほか,くちばしの下に蝶ネクタイを着用している点において共通するが,蝶ネクタイを着用させること自体は,別紙6「対比キャラクター」のタキシード サムにも見られるようにありふれている上,その余の共通点も,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品13-1では,頭から足に向けて細くすぼまるような体型をし,体色が黄色のキャラ クターが,結び目のない黒色の蝶ネクタイを着け,両手を体側に沿って下ろして直立している様子が表現されているのに対し,被告作品13では,上半身のみが描かれた,体色が白色のキャラクターが結び目のある赤色の蝶ネクタイを着け,「アグリー」というセリフとともに右手を上げ,左手は体側に沿って下ろしている様子が表現されているなどの相違点があり, その具体的な表現は異なっている。 以上のとおり,蝶ネクタイを着けた様子を描くことはアイデアにすぎない上,両作品のその余の共通点はありふれており,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品13から原告作品13-1の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品13は,原告作品13-1の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告作品13-2と被告作品13との対比上記(ア)で説示したとおり,被告作品13は,原告作品13-1の複製にも翻案にも当たらないというべきところ,原告作品13-2は,キャラ クターが斜め左を向いて口を大きく開け,左手を斜め上方に伸ばして相手に呼びかけるような表情をしているなどの点において,原 製にも翻案にも当たらないというべきところ,原告作品13-2は,キャラ クターが斜め左を向いて口を大きく開け,左手を斜め上方に伸ばして相手に呼びかけるような表情をしているなどの点において,原告作品13-1よりも更に被告作品13との表現上の差異が大きく,同被告作品から原告作品13-2の本質的特徴を感得することはできない。 したがって,被告作品13は,原告作品13-2の複製にも翻案にも当 たらない。 (ウ) 原告の主張について原告は,原告作品13の1・2はキャラクターの口の下方部分に蝶ネクタイを着けているように描いた点に特徴を有し,被告作品13も同一の特徴を有すると主張する。 しかし,擬人化されたキャラクターが蝶ネクタイを着けることはアイデアにすぎず,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品13が原告作品13-1・2の複製又は翻案に当たるということはできない。 セ被告作品14について (ア) 原告作品14と被告作品14との対比 原告作品14と被告作品14とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,後方から顔面付近のみを描いている点,目玉が飛び出している点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,口を大きく開けている点で共通するが,目が飛び出て口を大きく開けた様子を描くことは,漫画・イラストなどにおいては,驚いていることを示す表 現方法としてごくありふれたものであり,その余の共通点も,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品14では,キャラクターが であり,その余の共通点も,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品14では,キャラクターが驚いた表情が,王冠状の効果線とこめかみ付近の1粒の汗によりシンプルに表現されているのに対し,被告作品14では,「えっ!?」 というセリフ,白目に描かれた複数の線,背景の放射状の集中線,右顔面に付された5粒の汗などにより,驚いた表情がより強調されて表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は異なっている。 以上のとおり,口が大きく開き,目玉が飛び出した様子を描くことは,擬人化されたキャラクターが驚いていることを示す表現方法としてはあ りふれたものであり,取り分け,両作品のように顔面の表情のみを描く場合には全身を描く場合に比べて,その表現の幅は更に狭くならざるを得ない上,上記のとおり,両作品は具体的な表現においても相違することに照らすと,被告作品14から原告作品14の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品14は,原告作品14の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告の主張について原告は,原告作品14が,頭部の斜め後方からキャラクターを描き,口を大きく開けている様子を表現するため,くちばし部分を上下にやや離し, 目が前方に飛び出している様子を描くために白目部分を半円で描き,その 先端に黒点を少しだけ描くことにより,キャラクターが驚いている様子を表現している点で,被告作品14と同一であると主張する。 しかし,上記のとおり,原告が指摘する点は,漫画・イラストにおけるキャラクターが驚いた様子の表現としてありふれ が驚いている様子を表現している点で,被告作品14と同一であると主張する。 しかし,上記のとおり,原告が指摘する点は,漫画・イラストにおけるキャラクターが驚いた様子の表現としてありふれたものであり,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと, 被告作品14が原告作品14の複製又は翻案に当たるということはできない。 ソ被告作品15について(ア) 原告作品15-1と被告作品15との対比原告作品15-1と被告作品15とを対比すると,両作品は,頭部が半 楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,キャラクターがアザラシのような格好で足をすぼめて横たわっている点において共通するが,これらの共通点は,いずれも擬人化されたキャラ クターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品15-1では,キャラクターが左半身を下にして青色の毛布様の敷物の上に横たわり,右手を真下に垂れ下げ,左手を体側に沿って横たえている様子が表現されているのに対し,被告作品15では,空腹のため,キャラクターの両頬が こけ,胴部にはしわが浮き出たような線が描かれ,両手を腹部付近に当てている様子が,「はらへった」という文字とともに表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることに も照らす 具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることに も照らすと,被告作品15から原告作品15-1の本質的特徴を感得する ことはできないというべきである。 したがって,被告作品15は,原告作品15-1の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告作品15-2と被告作品15との対比証拠(甲5・18枚目)及び弁論の全趣旨によれば,原告作品15-2 のイラストは公表されたものと認められるところ,同作品は,両手を床に沿って体の上方に伸ばしている点,右半身を下にして左側を頭にしている点,毛布状の敷物がない点のみにおいて原告作品15-1と異なるにすぎないので,上記(ア)と同様の理由から,被告作品15は,原告作品15-2の複製にも翻案にも当たらないというべきである。 (ウ) 原告の主張について原告は,原告作品15-1・2が,キャラクターを横に寝かせて足部分を揃え,全体としてキャラクターが丸みを帯びるように,いわばアザラシ型に描き,脱力感を表現したところに特徴を有し,被告作品15も同一の特徴を有すると主張する。 しかし,足をすぼめて横たわる姿を描くことにより空腹感や脱力感を表現することはありふれており,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,両作品が上記の点で共通するとしても,そのことをもって,被告作品15が原告作品15-1・2の複製又は翻案に当たるということはできない。 タ被告作品16について(ア) 原告作品16と被告作品16との対比原告作 ,被告作品15が原告作品15-1・2の複製又は翻案に当たるということはできない。 タ被告作品16について(ア) 原告作品16と被告作品16との対比原告作品16と被告作品16とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別を せずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,暑 さに耐えかねてキャラクターが右半身を下にして床に横たわっている点において共通するが,暑さにばてている様子を表現する際に床に横たわる姿を描くことはありふれている上,その余の共通点も,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品16では, キャラクターがばてたような表情で,口を開けたまま横たわり,両手を床に沿って体の上方に伸ばし,左頬付近に汗が2粒描かれている様子が表現されているのに対し,被告作品16では,キャラクターが床に手足を投げ出すようにして横たわり,床についている右頬が床にとけて流れ出すように変形し,口の半分が右頬に隠れて見えなくなっている様子が表現されて いるなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品16から原告作品16の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品16は,原告作品16の複製にも翻案にも当たらない。 ( すと,被告作品16から原告作品16の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品16は,原告作品16の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告の主張について原告は,原告作品16は,上下のくちばしを少し離して描き,口を開けていることを表現した上で,頭部から胴体へつながる線を曲線としてくび れを表現することによりキャラクターの柔らかさや脱力感を表現した点や,キャラクターの口を半開きで描くとともにキャラクターの左側を下にして横に寝そべるように描くことにより,暑さに耐えかねる様子を表現している点などにおいて,被告作品16と共通する特徴を有すると主張する。 しかし,上記のとおり,擬人化されたキャラクターが暑さに耐えかねて いることを表現するため,口を少し開けたまま床に横たわる姿を描くこと は,ごくありふれた表現であり,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,両作品が上記の点で共通するとしても,そのことをもって,被告作品16が原告作品16の複製又は翻案に当たるということはできない。 チ被告作品17について (ア) 原告作品17と被告作品17との対比原告作品17のイラストの全体が公表されたことを認めるに足りる証拠はなく,公表されたのは,床に敷かれたカーペットの右側部分が他のキャラクターにより隠された点で異なる別紙4の6(甲5・20枚目)記載のもの(以下「原告作品17’」という。)と認められる。 そこで,原告作品17’と被告作品17を対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるよ う。)と認められる。 そこで,原告作品17’と被告作品17を対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,両手を上げて床にうつぶせに横たわっている点において共通する が,これらの共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品17’では,黄色の体色のキャラクターが,目を閉じ,顔を左に向けてオレンジ色の大きなカーペットにうつ伏せに横たわり,赤色の波線が効果線として上方に 記載されていることも相まって,暖かさに幸せを感じている様子が表現されているのに対し,被告作品17では,キャラクターが,床に顎を乗せて前方を見るような姿勢で横たわり,「つらたん」とのセリフも相まって,辛さに耐え忍ぶ様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通す るにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品17から原告作品17’の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品17は,原告作品17’の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告の主張について原告は,キャラクターを横に寝そべらせた上で,手を頭部の付近へ持ってくるように描くとともに,キャラクターの腰から下半身にかけてでん部を表現するように描かれた曲線によ 原告の主張について原告は,キャラクターを横に寝そべらせた上で,手を頭部の付近へ持ってくるように描くとともに,キャラクターの腰から下半身にかけてでん部を表現するように描かれた曲線により,地面にはいつくばっている様子を表現している点に原告作品17’の本質的特徴があり,被告作品17も同 一の特徴を有すると主張する。 しかし,両手を上げてうつ伏せに横たわることは,日常においてよく見られるありふれたポーズであり,そのような姿を描く場合,その表現の選択の幅は狭くならざるを得ない上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,両作品が上記の点で共通する としても,そのことをもって,被告作品17が原告作品17’の複製又は翻案に当たるということはできない。 ツ被告作品18について(ア) 原告作品18と被告作品18との対比原告作品18と被告作品18とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円 形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手足を短く描いている点のほか,両掌を上に向けて肘から上を上げている様子を描いている点において共通するが,これらの共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおい てはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品18では,キャラクターがやや上方を向き,両掌を上にして両腕を上げ,口を開けている様子が表現されているのに対し,被告作品18では,キャラクターが,「やれやれ」というセリフとともに,口を閉じ,あきれたような表情をしな ターがやや上方を向き,両掌を上にして両腕を上げ,口を開けている様子が表現されているのに対し,被告作品18では,キャラクターが,「やれやれ」というセリフとともに,口を閉じ,あきれたような表情をしながら,両掌を上にして肘から腕を曲げ,腕を上下に動かしている様子が 表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品18から原告作品18の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品18は,原告作品18の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告の主張について原告は,原告作品18の本質的特徴は,腕を上に上げつつ,腕の先を更に曲げている点にあり,被告作品18も同一の特徴を有すると主張する。 しかし,腕を上に上げつつ,腕の先を更に曲げることは,日常においてよく見られるありふれたポーズであり,そのような姿を描く場合,その表現の選択の幅は狭くならざるを得ない上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,両作品が上記の点で共通するとしても,そのことをもって,被告作品18が原告作品18の複製 又は翻案に当たるということはできない。 テ被告作品19について(ア) 原告作品19と被告作品19との対比原告作品19と被告作品19とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確 に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別を 19とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確 に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別を せずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,口を開けている点を描いている点において共通するが,これらの共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品については,原告作品19では,頭部から下半身に向けて 体全体がすぼまるような体型のキャラタクターが,口を大きく開け,両手を体側に沿って下ろしている様子が表現されているのに対し,被告作品19では,両足を開いて直立するキャラクターが「ほぇー」と言いながら,口を開け,両手を広げている様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は異なっている。 以上のとおり,両作品は,アイデア又はありふれた表現において共通するにすぎず,具体的な表現においても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品19から原告作品19の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品19は,原告作品19の複製にも翻案にも当たら ない。 (イ) 原告の主張について原告は,上下のくちばしを離して描き,口を縦に開けている様子を表現している点に原告作品19の特徴があり,被告作品19も同一の特徴を有すると主張する。 しかし,口を縦に開けていることは,日常においてよく見られるありふれた表情ないし動作であり,そのような姿を描く場合,その表現の選択の幅は狭くならざるを得ない上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点が 開けていることは,日常においてよく見られるありふれた表情ないし動作であり,そのような姿を描く場合,その表現の選択の幅は狭くならざるを得ない上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,両作品が上記の点で共通するとしても,そのことをもって,被告作品19が原告作品19の複製又は翻案に 当たるということはできない。 ト被告作品20について(ア) 原告作品20-1と被告作品20との対比原告作品20-1と被告作品20とを対比すると,両作品は,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体 部分に比して手足を短く描いている点のほか,キャラクターが角をはやした牛の着ぐるみを着ている姿を描いている点において共通するが,牛の着ぐるみを着ている姿を描くこと自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品20-1では,牛の着ぐるみを着て,口を開いて笑顔のキャラクターが正面を向いて2本足で立ち,両手を腹部付近に揃えて置いている様子が表現されているのに対し,被告作品20では,牛の着ぐるみを着たキャラクターが,サツマイモを食べながら右半身を下にして横たわり,「ブッ」という音ととも に放屁している様子が表現されているなどの相違点があり,牛の着ぐるみについても,その体表の模様,角の形状,尻尾の有無などにおいて異なり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品の共通点はアイデアないしありふれた表現部分 牛の着ぐるみについても,その体表の模様,角の形状,尻尾の有無などにおいて異なり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,両作品の共通点はアイデアないしありふれた表現部分に限られている上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点 があることにも照らすと,被告作品20から原告作品20-1の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品20は,原告作品20-1の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告作品20-2と被告作品20との対比 原告作品20-2は,キャラクターの上半身のみが描かれている点,左 手を軽く上げている点,やや左方向を向いている点において原告作品20-1と異なるのみであり,上記(ア)と同様の理由から,被告作品20は,原告作品20-2の複製にも翻案にも当たらないというべきである。 (ウ) 原告の主張原告は,無数に存在する着ぐるみのうち,黄色い角がある牛の着ぐるみ を着せた点に原告作品20の本質的特徴があり,被告作品20も同一の特徴を有すると主張する。 しかし,キャラクターに牛の着ぐるみを着せるというのはアイデアであり,その角を黄色にするというのもありふれた表現にすぎない上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らす と,被告作品20が原告作品20-1・2の複製又は翻案に当たるということはできない。 ナ被告作品21について(ア) 原告作品21-1と被告作品21との対比原告作品21-1と被告作品21とを対比すると,両作品は,頭部が半 楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと (ア) 原告作品21-1と被告作品21との対比原告作品21-1と被告作品21とを対比すると,両作品は,頭部が半 楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,片方の耳を極端に大きく描いている点において共通するが,聞き耳を立てる様子を表すために片方の耳を極端に大きく描くこと自体はアイデアに すぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品21-1では,顔面部を強調して描かれたキャラクターが,口を大きく開け,黄色で顔部分よりやや小さい程度の大きさに誇張された吸盤状の耳で何かを聞 いている様子が表現されているのに対し,被告作品21では,全身を描か れたキャラクターが,口を閉じ,人間の耳に色や形状が酷似した,全身と同じくらいの大きさの巨大な耳を,短い左手で支えるようにして持っている様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,聞き耳を立てる様子を表すために片方の耳を極端に大き く描くこと自体はアイデアにすぎず,両作品のその余の共通点はありふれている上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品21から原告作品21-1の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品21は,原告作品21-1の複製にも翻案にも当 たらない。 (イ) 原告作品21-2と被告作品21 的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品21は,原告作品21-1の複製にも翻案にも当 たらない。 (イ) 原告作品21-2と被告作品21との対比原告作品21-2と被告作品21を対比すると,両作品は,前記(ア)と同様の共通点を有する一方,原告作品21-2では,上半身を描かれたキャラクターの全身が赤く染まり,顔と同程度の大きさで吸盤状の左耳が横 に伸びている様子が表現されているのに対し,被告作品21では,上記のとおり,全身を描かれたキャラクターが,人間の耳に色や形状が酷似した,全身と同じくらいの大きさの巨大な耳を,短い左手で支えるようにして持っている様子が表現されているなどの相違点があり,その具体的な表現は大きく異なっている。 以上のとおり,聞き耳を立てる様子を表すために片方の耳を極端に大きく描くこと自体はアイデアにすぎず,両作品のその余の共通点はありふれている上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品21から原告作品21-2の本質的特徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品21は,原告作品21-2の複製にも翻案にも当 たらない。 (ウ) 原告作品21-3と被告作品21との対比原告作品21-3は,キャラクターが机上に座る姿を後ろから描いたものであり,同キャラクターは体を右に傾け,体と同程度の大きさに誇張された黄色い吸盤状の耳が左上方に伸びるように描かれていて,目や口は描 かれていない。他方,被告作品21の表現上の特徴は,上記(ア)及び(イ)のとおりであり,両作品の具体的な表現が大きく異なり,被告作品21から原 耳が左上方に伸びるように描かれていて,目や口は描 かれていない。他方,被告作品21の表現上の特徴は,上記(ア)及び(イ)のとおりであり,両作品の具体的な表現が大きく異なり,被告作品21から原告作品21-3の本質的特徴を感得することができないことは明らかである。 したがって,被告作品21は,原告作品21-3の複製にも翻案にも当 たらない。 (エ) 原告の主張について原告は,左耳を極端に大きく描き,キャラクターが何かに聞き耳を立てている様子を表現した点に原告作品21-1~3の本質的特徴があり,被告作品21も同一の特徴を有すると主張する。 しかし,聞き耳を立てる様子を描写するために片方の耳を大きく描くことはアイデアにすぎない上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品21が原告作品21―1~3の複製又は翻案に当たるということはできない。 ニ被告作品22について (ア) 原告作品22と被告作品22との対比原告作品22と被告作品22とを対比すると,両作品は,頭部が半楕円形で髪がない点,目を黒点のみで描いている点,くちばしと肌の色を明確に区別できるように描いている点,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに描いている点,胴体部分に比して手を短く描いている点のほか,手 に持ったがま口財布を開けて下を向けて振り,財布の中身が空である様子 を描いている点において共通するが,口の開いた財布を下に向けて振り,財布の中身が空である様子を表現すること自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方, けて振り,財布の中身が空である様子を表現すること自体はアイデアにすぎない上,その余の共通点は,いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。 他方,両作品には,作品に共通する相違点のほか,原告作品22では, 頭から下半身に向けて細くすぼまるような体型に描かれたキャラクターが下を向き,左目から涙を流して悲しげな表情をしながら,中身が空の青いがま口財布を振っている様子が表現されているのに対し,被告作品22では,両足を開いて立ったキャラクターが,さしたる表情をみせることなく,中身が空の赤いがま口財布を振っている様子が表現されているなどの 相違点があり,その具体的な表現は異なっている。 以上のとおり,口の開いた財布を下に向けて振り,財布の中身が空である様子を表現すること自体はアイデアにすぎず,両作品のその余の共通点はありふれている上,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品22から原告作品22の本質的特 徴を感得することはできないというべきである。 したがって,被告作品22は,原告作品22の複製にも翻案にも当たらない。 (イ) 原告の主張について原告は,腕の先に手部分を明確に表現せず,その腕の先にがま口財布が くっついているかのように描きつつ,同財布のがま口部分を開放した上で下方に向けている様子を描くとともに,同財布の下方部分に更にいくつかの点を描くことにより,財布の中身がないことを表現した点に原告作品22の本質的特徴があり,被告作品22は同一の特徴を有すると主張する。 しかし,上記のとおり,口の開いた財布を下に向けて振り,財布の中身 が空である様子を表現すること 点に原告作品22の本質的特徴があり,被告作品22は同一の特徴を有すると主張する。 しかし,上記のとおり,口の開いた財布を下に向けて振り,財布の中身 が空である様子を表現すること自体はアイデアにすぎず,また,漫画やイ ラストにおいて,先細の棒状の手を持つキャラクターが物を持つ場合に棒状の手の先に物がくっつくように描いたり,がま口財布を下に向けてその下に点をいくつか描いて財布が空であることを表したりするのは,ごくありふれた表現であるというべきである。加えて,両作品には具体的な表現としても上記のとおりの相違点があることにも照らすと,被告作品22が 原告作品22の複製又は翻案に当たるということはできない。 (4) 以上のとおり,被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるとは認められないから,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求はすべて理由がない。 2 結論 よって,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 佐藤達文 裁判官 三井大有 裁判官 齊藤敦

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