【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意一、二について。 所論一は結局事実誤認の主張に帰し、また、所論二は、原判決は不公平であると いうの
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意一、二について。 所論一は結局事実誤認の主張に帰し、また、所論二は、原判決は不公平であるというのであつて、いずれも上告適法の理由とは認め難い。 同三について。 原判決は、その添附の物件目録中進行番号一〇〇乃至一三八の物件を朝鮮向の貨物であるとして被告人から没収したことは所論のとおりである。しかし、右物件中には被告人の私物の書類と認むべきものは存在しない。そして、原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定は当裁判所においてもこれを肯認することができるばかりでなく、右物件中の進行番号一〇三の夏帽子一個(本件犯行は昭和二二年一一月七日であり、従つて、該帽子は、着用携帯品とは認め難いけれども)が、仮りに、古い被告人の私物であつて、朝鮮向の貨物でないとしても、判示多数の没収品中の一点に過ぎないから、原判決を破棄しなければならないものとは認め難い。それ故、所論は採用できない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小去延裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官真野毅- 2 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストには整形する内容が含まれていないため、整形を行うことができません。別のテキストを提供していただければ、整形を行います。
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