昭和25(あ)1032 傷害、窃盗、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人立野隆の上告趣意(後出)は判例違反を主張するけれども所論判例は本件 に適切でないから理由がない。その他の論旨は刑訴

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判決文本文232 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人立野隆の上告趣意(後出)は判例違反を主張するけれども所論判例は本件に適切でないから理由がない。その他の論旨は刑訴四〇五条所定の事由に当らないから上告適法の理由とならない。また、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 昭和二六年八月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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