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昭和26(れ)2120 窃盗

裁判所

昭和26年11月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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181 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの上告趣意(後記)は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法13条2項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法2条、旧刑訴446条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官福島幸夫関与昭和26年11月27日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保

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