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昭和59(あ)1257 窃盗、覚せい剤取締法違反

裁判所

昭和60年1月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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346 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。理由 弁護人岡見節子の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、第一審が所論事実につき被告人の自白のみに基づいて有罪としたものでないことは判文上明らかであつて(なお、第一審判決の証拠の標目の欄に「A」とあるのは「B」の明白な誤記と認める。)、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六〇年一月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 1 -

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