昭和40(オ)936 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年1月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和38(ネ)45
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上田八九三の上吉理由について。  所論の点に関する原審の認定判断は、

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判決文本文481 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人上田八九三の上吉理由について。 所論の点に関する原審の認定判断は、挙示の証拠により是認することができ、原判決に所論の違法は存しない。所論の実質は、ひつきよう、原審の専権こ属する証拠の採否、証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、原判決に所論の違法は存しない。なお、所論の交書提出命令に違背したとしても、その効果は単に当該文書の記載内容についての相手方の主張を真実と認めうるにすぎないのであつて、本件売買契約の成否に関する認定は、その文書が提出された場合と同様、裁判所の自由な心証による判断に委ねられており、また、記録によれば、上告人は原判示の所論昭和三五年二月一六日および同月二〇日の屑鉄売買契約の成立を自白していることが明らかであるから、この点に関する所論も採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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