昭和41(オ)853 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)469
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。      上告人は金二万円を国庫に納付せよ。          理    由  上告代理人長谷岳の上告理由につい

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判決文本文1,520 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。      上告人は金二万円を国庫に納付せよ。          理    由  上告代理人長谷岳の上告理由について。  一件記録によれば、上告人は、適式の呼出を受けながら第一、二審を通じて本件 各口頭弁論期日に出頭せず、かつ答弁書その他の準備書面をも提出しなかつたこと が認められるから、被上告人の主張事実について、自白したものとみなした原審の 措置および判断は、相当である。  所論は、これと異なる事実または原審において主張しない事実を前提として、原 判決を非難するものであり、採用することができない(なお論旨中には、被上告人 が上告人の攻撃防禦方法の提出を妨げた旨の主張もあるが、これを認むべき事情は 記録上窺われないから、この点の論旨も採用しがたい。)。  そして、一件記録に徴すれば、上告人は、第一審において、昭和三九年一二月八 日の第一回口頭弁論期日から同四〇年一〇月二六日の第七回口頭弁論期日まで、前 記第一回口頭弁論期日および同四〇年九月二八日の第六回口頭弁論期日を除き、す べで上告人の高血圧症を理由とする期日変更申請にもとづいて、弁論期日が延期さ れ、同四〇年一二月一四日の第八回口頭弁論期日においても、上告人は、前同様の 病気を理由とする期日変更申請をしたが、第一審は、被上告人の代理人に訴状を陳 述させ、同日口頭弁論を終結して、同四一年一月二六日の第九回口頭弁論期日に判 決を言い渡したこと、右第一審判決に対し、上告人は、控訴を申し立てるとともに、 その控訴状には第一審において出頭できなかつたのは長期の病床にあつたためで上 告人の主張および答弁などの機会を与えないで審理不十分のままでした第一審判決 - 1 - は失当である旨を記載していること、第二審は同四一年四月一三日第一回の口頭弁 つたのは長期の病床にあつたためで上 告人の主張および答弁などの機会を与えないで審理不十分のままでした第一審判決 - 1 - は失当である旨を記載していること、第二審は同四一年四月一三日第一回の口頭弁 論期日を指定し、上告人を呼び出したが、上告人から口頭弁論期日の変更申請もで なかつたため、第二審は、上告人不出頭のまま、控訴状の陳述を擬制して、被上告 人の代理人に第一審判決の事実摘示のとおり第一審の口頭弁論の結果などを陳述さ せたうえ、同日口頭弁論を終結して同四一年四月二七日の第二回口頭弁論期日で判 決を言い渡したこと、なお、第二審は第二回口頭弁論期日(判決言渡期日)呼出状 などを上告人に送達したが、上告人からなんらの書面の提出もなかつたことの諸事 実が認められる。  右訴訟の経過および上告代理人長谷岳名義の上告理由書中の上告理由の記載に徴 すれば、本件上告は、上告人が訴訟の完結を遅延させる目的のみをもつてこれを提 起したものと認めることができるから、当裁判所は、上告人に対し本件上告状に貼 用すべき印紙額の一〇倍以内である金二万円を国庫に納付すべきことを命ずるのを 相当とする。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、三九六条、三八四条の二に従い、裁 判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -  郎 - 2 -

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