【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原決定に憲法違反などがあるというようである。しかしなが ら、本件の付審判請求事件については、昭和五五年
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、原決定に憲法違反などがあるというようである。しかしながら、本件の付審判請求事件については、昭和五五年二月一九日旭川地方裁判所が請求棄却の決定をし、これについて申立人から抗告の申立がされ、同年四月三日札幌高等裁判所が右抗告を棄却する決定をしたが、これについて適法な不服の申立がされていないことにより、右請求棄却の裁判は既に確定しているものといわなければならない。したがつて、本件特別抗告は、不服申立の利益を欠く不適法なものというべきであるから、棄却を免かれない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一一月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -
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