昭和55(し)141 付審判請求事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年11月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原決定に憲法違反などがあるというようである。しかしなが ら、本件の付審判請求事件については、昭和五五年

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判決文本文501 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原決定に憲法違反などがあるというようである。しかしなが ら、本件の付審判請求事件については、昭和五五年二月一九日旭川地方裁判所が請 求棄却の決定をし、これについて申立人から抗告の申立がされ、同年四月三日札幌 高等裁判所が右抗告を棄却する決定をしたが、これについて適法な不服の申立がさ れていないことにより、右請求棄却の裁判は既に確定しているものといわなければ ならない。したがつて、本件特別抗告は、不服申立の利益を欠く不適法なものとい うべきであるから、棄却を免かれない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和五五年一一月二一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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