昭和30(オ)714 借地権不存在確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年5月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審がその判文中に訴訟告知に関する事実を述べていないから違法であ ると

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判決文本文188 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原審がその判文中に訴訟告知に関する事実を述べていないから違法であるというだけであって、原判決に影響を及ぼす法令の違背を主張するものと認められない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎

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