昭和36(オ)583 解職無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を仙台高等裁判所に差戻す。          理    由  職権によつて調査するに、本件の基本たる口頭弁論たる昭和三六年一月一七日午 前一〇

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判決文本文526 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を仙台高等裁判所に差戻す。          理    由  職権によつて調査するに、本件の基本たる口頭弁論たる昭和三六年一月一七日午 前一〇時の原審最終口頭弁論期日に列席した裁判官は、裁判長裁判官斎藤規矩三、 裁判官上野正秋、裁判官宮崎富哉であるに拘らず、原判決に署名しているのは、裁 判長裁判官斎藤規矩三、裁判官石井義彦、裁判官宮崎富哉であることが明らかであ る。  それ故、原判決の評議、評決は適法な構成による判決裁判所によつてなされなか つたものと認めるほかなく、原判決はこの点において破棄を免れない。  よつて、上告論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員 の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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