【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差戻す。 理 由 職権によつて調査するに、本件の基本たる口頭弁論たる昭和三六年一月一七日午 前一〇
主 文 原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差戻す。 理 由 職権によつて調査するに、本件の基本たる口頭弁論たる昭和三六年一月一七日午 前一〇時の原審最終口頭弁論期日に列席した裁判官は、裁判長裁判官斎藤規矩三、 裁判官上野正秋、裁判官宮崎富哉であるに拘らず、原判決に署名しているのは、裁 判長裁判官斎藤規矩三、裁判官石井義彦、裁判官宮崎富哉であることが明らかであ る。 それ故、原判決の評議、評決は適法な構成による判決裁判所によつてなされなか つたものと認めるほかなく、原判決はこの点において破棄を免れない。 よつて、上告論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員 の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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